↑What's New ←目次
0 1 2 3 4 2000.vol.1

Top Interview
プロパテント政策の重要性


 特許権等の保護・強化は、国家政策そのものです。
 この点、アメリカは、国内産業の競争力と国際的優位性を維持するため、1985年(レーガン政権時)のヤングレポートに基づいて、特許・商標庁の強化、特許裁判所(CAFC:連邦巡回控訴裁判所)の設立など、知的財産権保護に関する体制整備を進め、特許重視(プロパテント)政策をとってきました。さらに、通商法、関税法の改正により他国への制裁を強化したり、WTO体制の下でTRIPs交渉を開始するなど、プロパテント外交を戦略的に推し進めています。今日でも、
日本企業がアメリカで特許訴訟で敗訴するケースが多く、莫大な賠償金を支払わされているケースが続出しています。
 また、アメリカにはPatent Attorney(特許弁護士)が約16,000人、Patent Agent(特許弁理士)が約3,600人活躍しています。わが国の弁理士が1999年末現在で、約4、200人ですから、アメリカでは約5倍の専門実務家が存在し、日本でも弁理士の増員をはじめ、知的財産制度を支えるための人々の人的インフラが求められます。
 この点、わが国では知的財産権制度に対する意識は充分ではなく、その保護


が国際的レベルに達しているとは思えません。確かに、特許裁判が長期化したり、損害賠償額が低額であったりすることは否定し得ません。紛争の早期・公正な解決ができる代理人制度や裁判制度が創設されない限り、わが国のプロパテント政策は効果を導き出せないでしょう。

→Next

↑What's New ←目次
0 1 2 3 4 2000.vol.1
Copyright 2000 株式会社東京リーガルマインド
(c)2000 LEC TOKYO LEGALMIND CO.,LTD.