↑What's New ←目次
0 1 2 3 4 5 6 7 vol.4

法律家との連携のあり方


身上監護という側面とともに、対象者の財産管理という側面もあるわけですが、それについては法律専門家と連携していかれるということですね。
    池田
    「今回、複数後見が認められたこともありますし、うまく連携していきたいと思います。私たちとしても、お声をかけていただければ、できるだけの協力、できるだけの連携をさせていただくつもりです。法律専門職の方とは、地域単位などで、同じ方向を向き、地に足がついた連携をとっていきたいと思います。すでに、私たちの47都道府県の支部で、それぞれの地方の司法書士会や弁護士会と、事例検討会や研究会を一緒にさせていただいています。連携の相手は誰でなければならないということはないと思います。弁護士さんが非常に積極的な都市があるかと思えば、司法書士さんが本当に前向きにがんばられている地方もありますから」

法律専門家との仕事の分担についてどのようにお考えですか?
    池田
    「基本は利用者のニーズに合わた連携ということですが、役割分担としては、やはり私たちは身上監護を大事にしていきたいと思っています。社会福祉士が後見人として仕事をするときは、身上監護の部分が中心になるでしょう。特に福祉サービスの利用の決定に関する段階でご相談いただく機会が多いのではないかと思っています。また契約後の処遇の開始、保健・医療・福祉に関する目配りのあたりが私たちの役割になると思います。
     この制度においては、利用者の立場や感情を守っていくこと、代弁していくことが大切であり、それを担うことにおいて、福祉職である私たちが特質としてもっている部分を生かせると思っています。法律行為の出番というのは人生において、それほどは多くないと思います。それに至るまでの見守りは、確かに法律行為の影に隠れがちかもしれませんが、その大切さは私たちは身に染みてわかっているつもりです。一般的にいって、弁護士が被後見人の身の回りのことにつねに注意していてくださるかというと、もちろん、そういう方々が多く出てくださることを望みますが、現実問題としては難しいだろうと思います。ですから、そこはうまく役割分担をさせていただければと思います」

役割分担が基本としても、普段からより身近にいる社会福祉士が一定の法的知識をもっていることは有効ではないかと思いますが、その点、いかがでしょうか?
    池田
    「社会福祉士会は後見人に関する研修を実施していますが、その中で関係する法律について相当、勉強しています。そもそも社会福祉士の国家資格の受験科目にも法学はありますから、最低限の法的知識は押さえているつもりです。ただ、やはり私たちの基本業務ではありませんので、餅は餅屋という言葉もありますが、そこは専門職の方にお願いできる部分だと思っています」

→Next

↑What's New ←目次
0 1 2 3 4 5 6 7 vol.4
Copyright 1999 株式会社東京リーガルマインド
(c)1999 LEC TOKYO LEGALMIND CO.,LTD.