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新たな基本法のもとでの農業者と農業者団体の役割

新たな基本法の二つの理念


 このような危機的状況があり、日本の農業を再生していかなければならない。その強い問題意識のもと、「食料・農業・農村基本法」(以下、新たな基本法と略す)が足かけ5年という長い時間をかけて議論され、今国会で審議という段階にこぎ着けることができました。
 われわれとしては、新たな基本法の特徴として、「食料の安全保障」と「農業・農村の多面的機能の発揮」という二点を基本理念としてしっかり掲げたことが大きいととらえています。


 具体的に言えば、食料の安全保障という考え方から、食料自給率を具体的な目標として定めることを、法律の中に盛り込んだことが注目されます。これは国として責任を持って自給率目標の達成に向けた取り組みを行うことを内外に表明することにほかなりません。まさに国民合意のもと、食料の自給率を高める決意が宣言されたわけです。
 また、食料の安全保障について、国内の農業生産の増大をはかることを基本とするということが明確になっています。作付面積をどのように確保するか、優良農地をどのようにして守っていくか、あわせて農業の担い手をどのように育成し、確保していくのか、これらの政策が今後、具体的に進展していくことが期待されます。

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