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これから改革が必要なこと
〜法化社会の到来を控えて〜

  
 
21世紀の弁理士は、知的財産社会を支えるリーガルプロフェッショナルとしての役割が期待されています。 内閣の司法制度審議会でもよく議論になっていますが、21世紀には間違いなく法化社会が到来します。社会全体が、否応なくリーガライズされるという表現の方が適当かもしれません。知的財産訴訟も今後、増加の一途を辿ると予測できましょう。 知的財産訴訟のような専門的知見を要する裁判の迅速化は、審議会の論点整理に取り上 げられています。また、最近では透明なパソコンデザインを模倣したことが争点となったiMac vs. e-one事件では、審理1か月足らずで販売差止決定がなされ(1999年9月 東京地裁)、実務界に衝撃が走りました。知的財産訴訟が大きく前進を遂げようとしています。 これに合わせ、弁理士が裁判手続内でさらに活躍ができるように、特許侵害訴訟における訴訟代理権を付与すべきとの意見が


あります。政府の規制改革委員会は「規制緩和推進3か年計画(再改定)」(2000年3月31日)で訴訟代理権付与を提言し、自民党司法制度調査会も5月18日の報告書の中で、司法制度改革審議会の審議結果を待たずして早急に改革に着手すべきとの見解を示しています。 ただ、今回の弁理士法改正では、訴訟代理権付与は見送られました。来年夏の審議会答申を待つことになります。 そして、知的財産社会、法化社会という時代の流れを受け、それに遅れをとることのないよう弁理士自身が十分に研鑚を積み、業務追行能力を向上させることが求められています。 2001年1月6日より、弁理士会は「日本弁理士会」として新たに生まれ変わります。各地の支部組織や地区部会等も充実させていき、会員の研修を十分に行っていきたいと思います。


※次回は、(後編) 「ビジネスモデル特許と弁理士の将来性」です。

 
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