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本試験前に必ずチェックしておきたい知識、条文、判例を科目別に70テーマ厳選!
今まで学習してきた知識が定着しているか確認してみよう!

憲法【10テーマ】

憲法(1)私人間の人権保障【三菱樹脂事件】

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私人間の関係においても、相互の社会的力関係の相違から、一方が他方に優越し、事実上後者が前者の意思に服従せざるをえない場合があり、このような場合に私的自治の名の下に優位者の支配力を無制限に認めるときは、劣位者の自由や平等を著しく侵害または制限することとなるおそれがあることは否み難い。私的支配関係においては、場合によつては、私的自治に対する一般的制限規定である民法1条、90条や不法行為に関する諸規定等の適切な運用によって、一面で私的自治の原則を尊重しながら、他面で社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等の利益を保護し、その間の適切な調整を図る方途も存するのである(三菱樹脂事件/最大判昭48.12.12)。

憲法(2)信教の自由【孔子廟訴訟】

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国または地方公共団体が国公有地上にある施設の敷地の使用料の免除をすることが政教分離規定に違反するか否かは、当該施設の性格、当該免除をすることとした経緯、当該免除に伴う当該国公有地の無償提供の態様、これらに対する一般人の評価等、諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断すべきである。市長が都市公園内の国公有地上に孔子等を祀った施設を所有する一般社団法人に対して同施設の敷地の使用料を全額免除した行為は、憲法20条3項の禁止する宗教的活動に該当する(孔子廟訴訟/最大判令3.2.24)。

憲法(3)表現の自由【博多駅事件】

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思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにあることはいうまでもない。また、このような報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道の自由とともに、報道のための取材の自由も、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値いするものといわなければならない(博多駅事件/最大決昭44.11.26)。

憲法(4)表現の自由【大阪市ヘイトスピーチ対処条例事件】

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大阪市ヘイトスピーチ対処条例の規定による表現の自由に対する制限が、公共の福祉による合理的で必要やむを得ない限度のものとして是認されるかどうかは、各規定の目的のために制限が必要とされる程度と、制限される自由の内容及び性質、これに加えられる具体的な制限の態様及び程度等を較量して決めるのが相当である(大阪市ヘイトスピーチ対処条例事件/最判令4.2.15)。

憲法(5)職業選択の自由【あん摩マッサージ指圧師養成施設不認定事件】

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あん摩マッサージ指圧師に係る養成施設で視覚障害者以外の者を対象とするものの設置について、視覚障害者である指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは、その認定をしないことができるとする法律の規定は、障害のために従事し得る職業が限られるなどして経済的弱者の立場にある視覚障害者を保護するという目的のために、視覚障害者以外の者の職業の自由に係る規制を行うものといえる(あん摩マッサージ指圧師養成施設不認定事件/最判令4.2.7)。

憲法(6)参政権【在外日本人最高裁裁判官国民審査権制限訴訟】

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憲法は、選挙権と同様に、国民に対して最高裁裁判官国民審査権を行使する機会を平等に保障している。国民の審査権またはその行使を制限するためには、そのような制限をすることがやむを得ないと認められる事由がなければならない。そして、そのような制限をすることなしには国民審査の公正を確保しつつ審査権の行使を認めることが事実上不可能ないし著しく困難であると認められる場合でない限り、やむを得ない事由があるとはいえず、このような事由なしに審査権の行使を制限することは、憲法15条1項、79条2項、3項に違反する。国民審査法が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことは、憲法15条1項、79条2項、3項に違反する(在外日本人最高裁裁判官国民審査権制限訴訟/最大判令4.5.25)。

憲法(7)国会【参議院の緊急集会】

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衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる(54条2項本文)。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる(54条2項但書)。緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う(54条3項)。これは、将来に向かって効力を失うものと解されている。

憲法(8)内閣【ロッキード事件丸紅ルート】

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内閣総理大臣が行政各部に対し指揮監督権を行使するためには、閣議にかけて決定した方針が存在することを要するが、閣議にかけて決定した方針が存在しない場合においても、内閣総理大臣の地位及び権限に照らすと、流動的で多様な行政需要に遅滞なく対応するため、内閣総理大臣は、少なくとも、内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有するものと解するのが相当である(ロッキード事件丸紅ルート/最大判平7.2.22)。

憲法(9)司法権【岩沼市議会議員出席停止処分事件

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地方議会の議員に対する出席停止の懲罰は、議会の自律的な権能に基づいてされたものとして、議会に一定の裁量が認められるべきであるものの、裁判所は、常にその適否を判断することができる(岩沼市議会議員出席停止処分事件/最大判令2.11.25)。

憲法(10)財政【旭川市国民健康保険条例事件】

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市町村が行う国民健康保険の保険料は、被保険者において保険給付を受け得ることに対する反対給付として徴収されるものである。上記保険料に憲法84条の規定が直接に適用されることはない(国民健康保険税は、目的税であって、上記の反対給付として徴収されるものであるが、形式が税である以上は、憲法84条の規定が適用される)。市町村が行う国民健康保険は、保険料を徴収する方式のものであっても、強制加入とされ、保険料が強制徴収され、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するものであるから、これについても憲法84条の趣旨が及ぶ(旭川市国民健康保険条例事件/最大判平18.3.1)。

行政法【20テーマ】

行政法(1)行政法総論【行政法の適用範囲】

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@ 公営住宅の使用関係については、公営住宅法およびこれに基づく条例が特別法として民法及び借地借家法に優先して適用されるが、公営住宅法および条例に特別の定めがない限り、原則として、一般法である民法および借地借家法の適用があり、その契約関係を規律するについては、信頼関係の法理の適用がある(都営住宅増築事件/最判昭59.12.13)。A 公営住宅法の規定の趣旨にかんがみれば、入居者が死亡した場合には、その相続人が公営住宅を使用する権利を当然に承継すると解する余地はない(公営住宅相続人使用権事件/最判平2.10.18)。

行政法(2)行政法総論【権限の委任・権限の代理】

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@ 権限の委任は、権限を有する行政庁が、その権限の一部を、他の行政機関に移譲して、その行政機関の権限として行使させるものであり、法律の根拠が必要である。A 権限の代理のうち、授権代理は、本来の行政庁の授権に基づき代理権が与えられるものであり、法律の根拠は不要であるのに対し、法定代理は、法律に定められた一定の要件が生じた場合に代理関係が生ずるものであり、法律の根拠が必要である

行政法(3)行政法総論【行政立法】

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@ 内閣は、憲法および法律の規定を実施するために、政令を制定する(憲法73条6号本文)。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない(73条6号但書)。A 各省大臣は、主任の行政事務について、法律もしくは政令を施行するため、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれの機関の命令として省令を発することができる(国家行政組織法12条1項)。省令には、法律の委任がなければ、罰則を設けることができない(12条3項)。

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行政法(4)行政法総論【行政行為の附款】

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行政行為の附款に瑕疵がある場合において、@ その附款がなくても行政行為が行われた(= 附款と行政行為が可分である)ときは、その附款だけの取消しを求めることができる。A その附款がなければ行政行為が行われなかった(= 附款と行政行為が不可分一体である)ときは、その附款だけの取消しを求めることはできない(その行政行為の取消しを求めることになる)。

行政法(5)行政法総論【行政刑罰・秩序罰】

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@ 行政刑罰は、裁判所が刑事訴訟法の定めにより科す。A 秩序罰としての過料は、(a)法令に違反した者に対しては、裁判所非訟事件手続法の定めにより決定の形式で科す(非訟事件手続法119条以下)が、(b)条例・規則に違反した者に対しては、普通地方公共団体の長地方自治法の定めにより行政行為の形式で科す(地方自治法149条3号)。

行政法(6)行政法総論【職務質問に附随して行う所持品検査】

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職務質問に附随して行う所持品検査は、任意手段として許容されるものであるから、所持人の承諾を得てその限度でこれを行うのが原則であるが、職務質問ないし所持品検査の目的、性格及びその作用等にかんがみると、所持人の承諾のない限り所持品検査は一切許容されないと解するのは相当でなく、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、たとえ所持人の承諾がなくても、所持品検査の必要性、緊急性、これによって侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される場合があると解すべきである(最判昭53.9.7)。

行政法(7)行政手続法【申請拒否処分】

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申請により求められた許認可等を拒否する処分(申請拒否処分)は、行政手続法における「不利益処分」から除かれている(行政手続法2条4号ロ)。そのため、行政庁は、申請拒否処分をしようとする場合には、意見陳述のための手続(聴聞、弁明の機会の付与)をとる必要はない

行政法(8)行政手続法【処分等の求め】

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何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分または行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁または当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分または行政指導をすることを求めることができる(処分等の求め/行政手続法36条の3第1項)。

行政法(9)行政手続法【意見公募手続】

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命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、原則として、当該命令等の案およびこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。)の提出先および意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない(行政手続法39条1項)。ここにいう「命令等」とは、内閣または行政機関が定める @ 法律に基づく命令または規則A 審査基準B 処分基準C 行政指導指針をいう(2条8号イ〜ニ)。

行政法(10)行政不服審査法【国の機関等に対する処分】

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国の機関または地方公共団体その他の公共団体もしくはその機関に対してする処分で、これらの機関または団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるものおよびその不作為については、行政不服審査法の規定は適用されない(行政不服審査法7条2項)。ここにいう固有の資格とは、国の機関等であるからこそ立ち得る特有の立場、すなわち、一般私人が立ち得ないような立場をいう(最判令2.3.26)。これに対し、国の機関等が一般私人と同様の立場で相手方となる処分には、行政不服審査法の規定が適用される

行政法(11)行政不服審査法【裁決】

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法令に基づく申請を却下し、または棄却する処分の全部または一部を取り消す場合において、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、@ 処分庁の上級行政庁である審査庁は、当該処分庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずる(行政不服審査法46条2項1号)。A 処分庁である審査庁は、みずから当該処分をする(46条2項2号)。

行政法(12)行政事件訴訟法【原処分主義】

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処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない(行政事件訴訟法10条2項)。

行政法(13)行政事件訴訟法【職権証拠調べ】

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裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる(職権証拠調べ/行政事件訴訟法24条本文)。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない(24条ただし書)。なお、裁判所は、当事者が主張しない事実を探索して判断の資料とすること(職権探知)はできない

行政法(14)行政事件訴訟法【無効等確認の訴え】

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処分の無効確認訴訟を提起し得るための要件の一つである当該処分の効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない場合とは、当該処分に基づいて生ずる法律関係に関し、処分の無効を前提とする当事者訴訟または民事訴訟によっては、その処分のため被っている不利益を排除することができない場合はもとより、当該処分に起因する紛争を解決するための争訟形態として、当該処分の無効を前提とする当事者訴訟または民事訴訟との比較において、当該処分の無効確認を求める訴えのほうがより直截的で適切な争訟形態であるとみるべき場合をも意味する(もんじゅ訴訟/最判平4.9.22)。

行政法(15)行政事件訴訟法【差止めの訴え】

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差止めの訴えの訴訟要件としての「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められるためには、処分がされることにより生ずるおそれのある損害が、処分がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができるものではなく、処分がされる前に差止めを命ずる方法によるのでなければ救済を受けることが困難なものであることを要する(東京都教職員国旗国歌訴訟/最判平24.2.9)。

行政法(16)行政事件訴訟法【当事者訴訟】

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当事者訴訟とは、@ 当事者間の法律関係を確認しまたは形成する処分または裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの(形式的当事者訴訟)および A 公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟(実質的当事者訴訟)をいう(行政事件訴訟法4条)。法律の規定を根拠とする損失補償請求訴訟の多く(例:土地収用法上の収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴え/土地収用法133条2項)は、形式的当事者訴訟であるのに対し、憲法29条3項の規定を直接の根拠とする損失補償請求訴訟は、実質的当事者訴訟である。

行政法(17)国家賠償法【相互保証主義】

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国家賠償法は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、適用される(国家賠償法6条)。よって、被害者である外国人は、その外国人の本国において日本国民が同様の損害賠償を請求することができるときに限り、国家賠償法に基づく損害賠償を請求することができる。

行政法(18)地方自治法【議会】

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普通地方公共団体に、その議事機関として、当該普通地方公共団体の住民が選挙した議員をもって組織される議会を置く(地方自治法89条1項)。 普通地方公共団体の議会は、地方自治法の定めるところにより当該普通地方公共団体の重要な意思決定に関する事件を議決し、ならびに地方自治法に定める検査および調査その他の権限を行使する(89条2項)。議会の権限の適切な行使に資するため、普通地方公共団体の議会の議員は、住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならない(89条3項)。2023年5月の地方自治法の改正により、議会の役割および議員の職務等の明確化が行われた。

行政法(19)地方自治法【条例制定改廃請求】

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普通地方公共団体の議会の議員および長の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収ならびに分担金、使用料および手数料の徴収に関するものを除く。)の制定または改廃の請求をすることができる(条例制定改廃請求/地方自治法74条1項)。

行政法(20)地方自治法【公の施設】

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普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの(「指定管理者」)に、当該公の施設の管理を行わせることができる(地方自治法244条の2第3項)。その条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準および業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする(244条の2第4項)。普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない(244条の2第6項)。

民法【20テーマ】

民法(1)代理【自己契約・双方代理・利益相反行為】

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@ 同一の法律行為について、相手方の代理人(自己契約)として、または当事者双方の代理人(双方代理)としてした行為は、代理権を有しない者がした行為(無権代理行為)とみなされる(108条1項本文)。ただし、債務の履行および本人があらかじめ許諾した行為は、この限りでない(108条1項ただし書)。A 代理人と本人との利益が相反する行為(利益相反行為)は、代理権を有しない者がした行為(無権代理行為)とみなされる(108条2項本文)。ただし、本人があらかじめ許諾した行為は、この限りでない(108条2項ただし書)。

民法(2)意思表示【第三者の保護】

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@ 民法93条1項ただし書(相手方が表意者の真意ではないことを知り、または知ることができたとき)による心裡留保の無効は、善意の第三者に対抗することができない(93条2項)。A 虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない(94条2項)。B 錯誤による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない(95条4項)。C 詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない(96条3項)。D 強迫による意思表示の取消しは、善意無過失であるか否かにかかわらず、すべての第三者に対抗することができる(96条3項反対解釈)。

民法(3)時効【時効の完成猶予・更新】

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@ 裁判上の請求、A 支払督促、B 和解または調停、C 破産手続参加、再生手続参加または更生手続参加という事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6カ月を経過する)までの間は、時効は、完成しない(裁判上の請求等による時効の完成猶予/147条1項)。この場合において、確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、その事由が終了した時から新たにその進行を始める(時効の更新/147条2項)。

民法(4)動産物権変動【即時取得】

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民法192条の場合(即時取得の要件をみたす場合)において、占有物が盗品または遺失物であるときは、被害者または遺失者は、盗難または遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる(193条)。占有者が、盗品または遺失物を、競売もしくは公の市場において、または同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者または遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない(194条)。

民法(5)相隣関係【隣地使用権】

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土地の所有者は、所定の目的(@ 境界またはその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去または修繕、A 境界標の調査または境界に関する測量、B 233条3項による越境した枝の切取り)のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる(209条1項本文)。ただし、住家(住居)については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない(209条1項ただし書)。2021年の民法改正により、隣地使用の目的が拡充・明確化された。

民法(6)相隣関係【ライフラインの設備の設置・使用権】

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土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、または他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガスまたは水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、または他人が所有する設備を使用することができる(213条の2第1項)。2021年の民法改正により、他の土地にライフラインの設備を設置する権利、他人が所有するライフラインの設備を使用する権利が明確化された。

民法(7)相隣関係【越境した竹木の枝の切取り】

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隣地の竹木の枝が境界線を越える場合において、@「竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき」、A「竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき」、B「急迫の事情があるとき」は、土地の所有者は、みずからその枝を切り取ることができる(233条3項)。2021年の民法改正により、これらの要件のもとで土地の所有者による枝の切取りが認められた。

民法(8)共有【共有物の管理】

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共有物の変更のうち、その形状または効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)については、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する(252条1項)。2021年の民法改正により、軽微変更について、全員の同意がなくても、持分の価格の過半数で決定できるものとされた。

民法(9)共有【所定の期間を超えない賃借権等の設定】

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共有物についての所定の期間を超えない賃借権その他の使用および収益を目的とする権利(@ 樹木の栽植または伐採を目的とする山林の賃借権等は10年、A それ以外の土地の賃借権等は5年、B 建物の賃借権等は3年、C 動産の賃借権等は6カ月) の設定は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する(252条4項)。2021年の民法改正により、所定の期間を超えない賃借権等の設定について、全員の同意がなくても、持分の価格の過半数で決定できるものとされた。

民法(10)弁済【第三者の弁済】

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@「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者」は、債務者の意思に反して弁済できない(474条2項本文)。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない(474条2項ただし書)。A「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者」は、債務者の意思に反して弁済できない(474条3項本文)。ただし、債務者の委託を受けて弁済をする場合に、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない(474条3項ただし書)。

民法(11)売買【代金減額請求】

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売買契約において、引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものである場合に、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる(563条1項)。もっとも、@「履行の追完が不能であるとき」、A「売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき」、B「契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき」等の場合には、買主は、履行の追完の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる(563条2項)。不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、代金の減額の請求をすることができない(563条3項)。

民法(12)賃貸借【敷金】

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賃貸人は、敷金(賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭)を受け取っている場合に、@ 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき、A 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない(622条の2第1項)。

民法(13)使用貸借【借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除】

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使用貸借は、当事者の一方(貸主)がある物を引き渡すことを約し、相手方(借主)がその受け取った物について無償で使用および収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる(593条)。使用貸借において、貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる(593条の2本文)。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない(593条の2ただし書)。

民法(14)消費貸借【要物契約としての消費貸借・書面でする消費貸借】

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@ 要物契約としての消費貸借は、当事者の一方(借主)が種類、品質および数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方(貸主)から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる(587条)。A 書面でする消費貸借は、当事者の一方(貸主)が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方(借主)がその受け取った物と種類、品質および数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる(587条の2第1項)。

民法(15)請負【注文者が受ける利益の割合に応じた報酬】

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請負契約において、@「注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき」、A「請負が仕事の完成前に解除されたとき」に、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分が仕事の完成とみなされる(634条前段)。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる(634条後段)。なお、注文者の責めに帰すべき事由によって仕事を完成することができなくなったときは、請負人は、注文者に対して報酬の全額を請求することができると解される。

民法(16)不法行為【使用者責任】

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判例は、被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え、その損害を賠償した場合には、被用者は、使用者の事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防または損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償(逆求償)することができるとしている(最判令2.2.28)。

民法(17)嫡出の推定【母の再婚後に生まれた子】

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@ 妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定される(772条1項前段)。A 女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、当該婚姻における夫の子と推定される(772条1項後段)。2022年の民法改正により、嫡出推定制度の見直しが行われて、母の再婚後に生まれた子を再婚後の夫の子と推定する規律が追加された。

民法(18)嫡出の推定【子の出生までの間に複数の婚姻をしていたとき】

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女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に2以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定される(772条3項)。2022年の民法改正により、嫡出推定制度の見直しが行われて、女性が子を懐胎した時から子の出生までの間に複数の婚姻をしていたときは、その子を、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する規律が追加された。

民法(19)相続【具体的相続分による遺産分割についての時的限界】

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相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、@「相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき」、A「相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき」を除き、特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分ではなく、法定相続分(または指定相続分)を基準とする(904条の3)。長期間経過後に特別受益や寄与分を考慮することは極めて困難であることから、2021年の民法改正により、具体的相続分による遺産分割についての時的限界が設けられた。

民法(20)相続【遺産共有と通常共有が併存する場合】

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共有物の全部またはその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部またはその持分について遺産の分割をすべきときは、原則として、当該共有物またはその持分について裁判による分割をすることができない(258条の2第1項)。もっとも、共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から10年を経過したときは、相続財産に属する当該共有物の持分について裁判による分割をすることができる(258条の2第2項本文)。ただし、遺産の分割の請求があった場合において、相続人が裁判による分割をすることに異議の申出をしたときは、この限りでない(258条の2第2項ただし書)。2021年の民法改正により、遺産共有と通常共有が併存する場合において、相続開始時から10年を経過したときは、遺産共有関係の解消も共有物分割訴訟において実施できるものとされた。

商法・会社法【5テーマ】

商法・会社法(1)商法【商人間の売買】

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商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない(商法526条1項)。この場合において、買主は、検査により売買の目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求および契約の解除をすることができない(526条2項前段)。もっとも、売買の目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合は、この限りでない(526条3項)。

商法・会社法(2)会社法【株式会社の設立】

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@ 発起設立においては、発起人および設立時取締役は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合には、現物出資財産等について不足額を支払う義務を負わない(会社法52条2項2号)。A 募集設立においては、発起人および設立時取締役は、注意を怠らなかったことを証明して義務を免れることはできない(103 条1項)。

商法・会社法(3)会社法【株主総会】

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@ 取締役会設置会社以外の株式会社では、株主総会は、会社法に規定する事項および株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議することができる(会社法295条1項)。A 取締役会設置会社では、株主総会は、会社法に規定する事項および定款で定めた事項に限り、決議することができる(295 条2項)。

商法・会社法(4)会社法【社外取締役】

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監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法に基づく有価証券報告書の提出義務のある株式会社には、社外取締役を置かなければならない(会社法327条の2)。

商法・会社法(5)会社法【特別取締役による取締役会の決議】

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取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)において、(i) 取締役の数が6人以上であり、かつ、(A)取締役のうち1人以上が社外取締役である場合には、取締役会の決議により、@ 重要な財産の処分および譲受け、A 多額の借財についての決議につき、あらかじめ選定した3人以上の取締役(特別取締役)をもって行うことができる旨を定めることができる(会社法373条1項、362条4項1号2号)。

基礎知識【15テーマ】

一般知識・諸法令(1)行政書士法【独占業務】

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行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)その他権利義務または事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(1条の2第1項)。これは、行政書士の法定独占業務であり、行政書士または行政書士法人でない者は、原則として、これを業とすることができない(19条1項本文)。

一般知識・諸法令(2)行政書士法【非独占業務】

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@ 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続および当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞または弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理することを業とすることができる(1条の3第1項1号)。A 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、およびその手続について官公署に提出する書類を作成することを業とすることができる(1条の3第1項2号)が、当該業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(特定行政書士)に限り、行うことができる(1条の3第2項)。B 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を書代理人として作成することを業とすることができる(1条の3第1項3号)。C 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずることを業とすることができる(1条の3第1項4号)。

一般知識・諸法令(3)戸籍法【戸籍の編製】

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戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦およびこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する(戸籍法6条本文)。ただし、日本人でない者(「外国人」)と婚姻をした者または配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者およびこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する(6条ただし書)。

一般知識・諸法令(4)住民基本台帳法【住民基本台帳の作成】

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市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない(住民基本台帳法6条1項)。なお、市町村長は、適当であると認めるときは、住民票の全部または一部につき世帯を単位とすることができる(6条2項)。

一般知識・諸法令(5)個人情報保護【仮名加工情報】

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仮名加工情報」とは、個人情報保護法2条5項1号2号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう(個人情報保護法2条5項)。ある情報が「仮名加工情報」に加工されたときは、他の情報と照合すれば特定の個人を識別することができる程度に加工されたものであるから、基本的には「個人情報」に該当する

一般知識・諸法令(6)個人情報保護【匿名加工情報】

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匿名加工情報」とは、個人情報保護法2条6項1号2号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう(個人情報保護法2条6項)。ある情報が「匿名加工情報」に加工されたときは、「個人情報」に該当しないものとなる。

一般知識・諸法令(7)政治【選挙制度】

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2018年の公職選挙法の改正により、参議院議員の比例代表選挙について、優先的に当選人となるべき候補者の氏名を他の候補者の氏名と区分して名簿に記載する「特定枠」の制度が導入された。これに対し、衆議院議員の比例代表選挙については「特定枠」の制度は導入されていない

一般知識・諸法令(8)政治【コンセッション方式】

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2018年12月の水道法の改正により、公共施設の運営権を民間事業者に設定する方式(いわゆるコンセッション方式)について、地方公共団体が水道事業の認可を受けたまま、運営権を民間事業者に設定できる仕組みが創設された。これを受けて、2022年4月から、宮城県において、水道分野では初めてとなるコンセッション方式による事業が開始された。

一般知識・諸法令(9)政治【国際連合】

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国際連合では、常任理事国の全会一致の合意が得られないために安全保障理事会が行動をとることができない場合には、1950年11月に総会で採択された「平和のための結集」決議に基づいて、理事国9カ国以上の賛成を得た安全保障理事会の要請または加盟国の過半数の要請もしくは加盟国の過半数の同意を得た1加盟国の要請に応じて緊急特別総会が開催されることがある。2022年2月24日にロシアがウクライナへの侵攻を開始したことを受けて、理事国11カ国の賛成を得た安全保障理事会の要請に応じて、2022年2月28日から、40年ぶりに「平和のための結集」決議に基づく第11回緊急特別総会が開催された

一般知識・諸法令(10)経済【TPP11協定】

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2017年1月にアメリカがTPP協定からの離脱を表明したことを受けて、アメリカ以外の11カ国(オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、日本、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、ベトナム)の間で協定の早期発効を目指して協議が行われ、2018年3月に11カ国によるTPP11協定CPTPP/環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)が署名された(2018年12月発効)。2024年12月に、イギリスが、発足11カ国以外では初めて加盟した

一般知識・諸法令(11)経済【RCEP協定】

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RCEP(地域的な包括的経済連携)協定は、ASEAN(東南アジア諸国連合)10カ国および日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランドの5カ国が参加する経済連携協定として、2020年11月に署名された(2023年6月までに日本を含む14カ国で発効した)。なお、当初はインドも交渉に参加していたが、2019年11月以降、インドは交渉に参加していない

一般知識・諸法令(12)社会【こども家庭庁】

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2022年6月に制定された「こども家庭庁設置法」により、各府省庁に分かれていたこども政策に関する総合調整権限を一本化するために、2023年4月から内閣府の外局として「こども家庭庁」が新設されることになった。それと同時に、こども施策を総合的に推進するための包括的な基本法である「こども基本法」も制定された(2023年4月施行)ない。

一般知識・諸法令(13)社会【出生数・合計特殊出生率】

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厚生労働省の人口動態統計の年間推計によれば、2024年の日本の出生数の推計数は68万6061人(2023年より4万1227人減少)で、初めて70万人を下回った。また、2024年の日本の合計特殊出生率(15歳から49歳までの女性の年齢別の出生率の合計)は1.15(前年より0.05ポイント低下)で、過去最低となった。

一般知識・諸法令(14)社会【プラスチック資源循環促進法】

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従来は、同じプラスチックという素材であるにもかかわらず、「プラスチック製容器包装」以外のプラスチック使用製品については容器包装リサイクル法の対象にならず「燃えるごみ」として収集・処分されるという分かりにくい状況にあった。そこで、2021年6月に制定されたプラスチック資源循環促進法(「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」)により、「プラスチック製容器包装」のみならずそれ以外のプラスチック使用製品についても、製品の設計から廃棄物の処理までのリサイクルを可能とする仕組みが設けられた (2022年4月施行)。

一般知識・諸法令(15)社会【出入国管理】

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2023年6月の入管法(「出入国管理及び難民認定法」)の改正により、@ 条約上の「難民」ではないものの「難民」と同様に保護すべき紛争避難民などを確実に保護する「補完的保護対象者」認定制度が創設された(2023年12月1日施行)。A 送還停止効の例外規定(難民認定申請中でも3回目以降の申請者については送還を可能とする)が創設された(2024年6月10日施行)。

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