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ベトナム

 ベトナムの法形式とその課題


ベトナム法制における各法規の整合性

 「法形式」で述べた各法規規範文書の上下関係は、次のとおり、図に表現できる。



 上記図において番号の一番小さい憲法が最上位に位置する。つまり、4の法規規範文書は、1ないし3の文書に抵触しない内容で制定されなければならない。ただし、6の文書の場合には、1ないし5の文書に従っていることを要求され、5'については除く。5'の場合には、1ないし4の文書に従う。8については、人民会議が各級人民会議に別けられる。つまり、上級から下級の順で説明すると、省及び中央直轄市の級、県、郡、市社及び省に属する市の級並びに社、坊及び市鎮の級に別けられる。同様に人民委員会も各級に別けられる。ゆえに、9の人民委員会は、8の人民会議と同級の人民委員会と解してほしい。筆者は、各法形式の正確な制定数を把握していないが、毎年、法律や法令の制定数をはるかに上回る政府の議定、政府首相の決定、各部の通知等が制定されている。さらに、これら下位法規は、人民や企業にとって重要な内容を定めているものが多い。

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