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予備試験サンプル問題 徹底分析特集! NEW! 予備試験サンプル問題 反町講師による詳細分析!

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予備試験 口述試験はこうなる!
〜実務科目ヒアリング・口述サンプルの発表を踏まえて〜

『予備試験口述試験はこうなる!』8/8(日)実施

担当:反町雄彦LEC専任講師

再生

「予備試験 口述試験はこうなる!」レジュメ

レジュメ
反町雄彦 LEC専任講師

特別コンテンツ 予備試験サンプル問題
反町講師による詳細分析!

2010年4月15日、法務省より予備試験サンプル問題(一般教養科目・法律実務基礎科目)が公表されました。(法務省ホームページ)

2010年7月7日、口述試験のイメージが追記されました。(法務省ホームページ)

このページでは、サンプル問題についてLECの詳細な分析・見解をお伝えします。どちらも受験生には馴染みが薄い科目ですが、いずれも対策を取らねばならないものです。早期にその概要を理解しておきましょう。

※なお、本ページは予備試験のサンプル問題をご覧いただきながら、お読みいただくことを推奨いたします。

反町雄彦 LEC専任講師

サンプル問題の概要

<一般教養>

短答式として40問発表されました。 人文科学から11問、社会科学から9問、自然科学から12問、英語から8問、というように分野ごとに多少、出題数にバラつきがありました。 人文科学は文芸作品に関する問題が多く、社会科学は政治ではなく経済・経営に関する問題が出題され、法律分野に特化していてはいけないというメッセージを感じます。自然科学は一見すると難しく見えますが、基礎的な法則を知っていると、誘導に乗って解答できる問題が多く、見た目の難しさに惑わされないことが重要です。英語は、空欄補充の出題が多く、選択肢の単語レベルはそれほど高くないので、得点源とすることができそうです。 論文式は、課題文を読ませて答えさせる形式であり、法科大学院入試に近い形式です。解答時間が1時間と短いので、設問文で「何を書くべきか」が細かく指定されています。サンプル問題を見る限りは、社会問題を考えさせる内容にはなっていないので、事前準備はそれほど必要ではないでしょう。

<法律実務基礎(民事)>

設問1から設問4までで構成され、設問1はさらに4つの小問に分かれています。配点割合が細かく明示されていて、設問1から設問4までで、10:4:3:3として、設問1の各小問は、小問1から4までで1:1:4:4とする、という案が発表されています。

  • 設問1は要件事実を正面から問うものとなっています。
  • 設問2も、要件事実の考え方を用いて当事者の主張を整理することによって初めて、解答を出すことができます。実に20点満点のうち14点が要件事実に関する問題となっています。
  • 設問3は、文書の成立の真正について、当事者はどのような認否をして、偽造であることを主張する当事者は何を立証(反証)するかを問うものです。228条4項の解釈、いわゆる二段の推定に関する問題として典型といえます。
  • 設問4は、法曹倫理に関する問題ですが、非弁提携の禁止(依頼者の紹介に対する対価支払の禁止)を指摘すればよく、知識があればすぐに解答できる問題です。

<法律実務基礎(刑事)>

設問1から設問4までで構成されていますが、出題趣旨によれば、問題数について、設問を4つの設問全ての解答を求めることは分量的に多すぎるとされています。「設問1及び設問2」か、「設問2から設問4まで」のいずれかの組み合わせが考えられる、としています。

メインの問題は設問2で、比較的長い事案(1頁半)から、「共謀」を肯定する事実と否定する事実を抽出させる問題であり、新司法試験でもよく問われるものです。 設問1は、「検察官の立場」から勾留の実体的要件としての刑訴法60条1項各号に該当する事実の有無を検討させる問題でした。「ただし、勾留の理由(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由)と必要性については論じる必要はない。」という断り書きが設問文にあったせいで、混乱してしまった人もいましたが、相当な嫌疑と60条1項各号の事由の2つをあわせて勾留の実体的要件と呼んでいます。この知識がないと、何を書いてよいか分からない、という状態になってしまう問題でした。 設問3は、「弁護人の立場」から、伝聞例外(321条1項2号)の要件を充たさない検面調書が証拠として採用されてしまった場合に、異議を述べる条文上の根拠を問うものです。設問1と対になって、検察官・弁護人双方の立場から、刑事手続上の措置を問うものとなっています。 最後に、設問4は法曹倫理の問題ですが、「共犯者間での利害の対立が予想されるので、双方の弁護人になるべきではない」という点を指摘すればよく、それほど詳細な論述は要求されていません。

一般受験生(旧司受験生・法科進学者)
が解答に苦労した問題

<法律実務基礎(民事)>

小問1 本件訴えにおける明渡請求の訴訟物として何を主張することになるか。訴訟物が実体法上の個別的・具体的な請求権を意味するものであるとの考え方を前提として答えなさい。

訴訟物の示し方にはルールがあり、(1)発生原因、(2)抽象的性質、(3)具体的内容の3つを指摘することが必要となります。
具体的には、物権的請求権であれば、(1)所有権に基づく、(2)返還請求権としての、(3)土地明渡請求権というように示すことになります。 つまり本問は返還請求権と、妨害排除請求権との違いを知らないと正確な解答ができずに、苦労する問題です。

設問2 本件訴えが裁判所に提起され、各当事者から【Xの相談内容】第1項から第3項までに記載された各事実が口頭弁論あるいは争点及び証拠の整理手続の中で陳述された場合、裁判所は、当事者双方に対し、それぞれどのような事項についての釈明を求める必要があると考えられるか。結論とともに、その理由を説明しなさい。

<本問のポイント>

当事者への釈明は何のためにするか?
 →争点を明確化するため
  ⇒「争点」とは何か?
   →当事者間で争いがあるものが「争点」
    (このうち、書証が存在せずに人証を必要とするものは実質的争点と呼ばれる)

当事者が主張する要件事実を挙げた上で、その認否を検討すれば、裁判所が何を釈明すべきかが分かります。

●【請求原因】

Cは、平成21年8月3日当時、甲土地を所有していた。
Aは、Xに対し、平成21年8月3日、甲土地を代金1500万円で売った。
不知
Aは、イの際、Cのためにすることを示した。
Cは、Aに対し、イに先立って、イの代理権を授与した。
Yは、現在、甲土地を占有している。

●【抗弁】〜対抗要件具備による所有権喪失の抗弁

Cは、Yに対し、平成21年8月8日、甲土地を代金2000万円で売った。
Cは、Yに対し、同日、上記売買契約に基づき、甲土地につき所有権移転登記手続をした。

※Yが明示的に主張しているのは、自分が所有者であるという主張のみです。 ただし、Yの主張はXが伝聞した形で書かれているので「対抗要件の抗弁」 を主張する可能性が全くないのか、多少、検討の余地はあります。理由付 けを書く中で「対抗要件の抗弁」も知っていますよ、両方の抗弁が成り立 ち得ることも知っていますよ、というアピールをした方がいいでしょう。

●【再抗弁】〜履行遅滞に基づく解除

Cは、Yに対し、平成21年8月8日、(か)の売買契約に基づき、甲土地を引き渡した。
Cは、Yに対し、平成○○年○月○日、残代金1000万円の支払いを催告した。
平成○○年○月○日は経過した。
Cは、Yに対し、平成21年9月11日、(か)の売買契約を解除するとの意思表示をした。

裁判所による釈明を考える上で、Yが主張するであろう抗弁と、それに対するXの再抗弁、さらに、Yによる再々抗弁の3つを考える必要があります。

Xの主張を見る限り、CY間の売買の事実(及び、これに基づく移転登記)は認めたうえで、CY間の売買契約が履行遅滞によって解除された、という再抗弁を主張することになります。

ここで問題となるのが、残代金1000万円の履行遅滞にとって必要な、CからYへの代金の催告(412条3項。この催告と解除権発生の要件たる催告は兼ねることができる)の存在が不明である点です。

そこで、裁判所としては、CがYに対して残代金1000万円の支払を催告したのか、催告した場合に、何月何日に行ったのか、をXに対し、釈明を求めていくことになります。

「CとYとの間で甲土地の売買契約の残金が支払われたのかどうかの確認はしていません。」というXの発言がある以上、Yが残代金を支払った可能性も考えるべきです。そして、ここでは時的要素が重要となります。Yの残代金1000万円の支払は、解除の意思表示(9月11日)よりも前になされていれば【再々抗弁】として機能します。 裁判所としては、Yに対し、残代金1000万円を支払ったのか、支払ったとして、9月11日よりも前であったのか、を釈明を求めていくことになります。

<法律実務基礎(刑事)>

設問1 検察官は、逮捕されたBの送致を受け、Bを勾留請求するかどうかを検 討することとした。そこで、その検討に際し、勾留請求の実体的要件が 認められるかどうかにつき、それぞれ具体的事実を指摘しつつ論じなさい。ただし、勾留の理由(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由) と必要性については論じる必要はない。

法律実務基礎(刑事)

1 勾留の理由(207条1項・60条1項)

(a)被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること犯罪の「相当な」嫌疑は、通常逮捕の場合よりも高いものが要求される。

(b)住居不定・罪証隠滅のおそれ・逃亡のおそれのいずれか一つにあたること * 軽微事件では、住所不定の場合に限る(207条1項・60条3項)。

2 勾留の必要性(207条1項・87条1項)

「必要性がなくなったとき」とは、上記の理由以外で、被疑者を勾留することが相当でないと認められる場合をさす。(87条参照)

問題文の「勾留の理由(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由)と必要性については論じる必要はない。」という指定は、60条1項各号の事由である、住居不定・罪証隠滅のおそれ・逃亡のおそれ、を事案に沿って認定していって欲しい、という趣旨であったのですが、そもそも、勾留の実体的要件として60条1項各号の事由が必要、ということを理解できていなかった人もいるようで、その場合、何を書いてよいのか全く分からない問題でした。

また、Bが執行猶予中である、という事実が問題文中で挙がっていますが、この事実をどのように用いるか(正解は、懲役の期間が長くなるため、「逃亡のおそれ」が高まる、という認定で用いる)、も分からなかった人が多いようです。

また、設問3も、弁護人が異議を申し立てる際の条文を、刑訴法309条だけでなく、刑訴規則205条1項但書をも含めて正確に指摘することが要求されています。

このように、検察官の立場や弁護人の立場から、手続上の問題点を考える問題は、従前の刑事訴訟法の学習をしているだけでは対応が難しい問題でした。

3 総括

一般教養は、どこまで勉強しなければいけないのか、不安を感じてしまうかもしれません。しかし、予備校の立場からすると、今回のサンプル問題によって、人文科学と社会科学において、必ず押さえておくべき項目はかなり絞り込むことができました。また、自然科学も、基本的な法則を知っていれば、問題文の誘導に乗って解答を出すことができる問題であるので、全部捨ててしまう、というのは得策ではありません。
LECでは、全20回で一般教養の頻出分野を網羅する講座を実施します。この講座をしっかりと受講してもらえば、一般教養で8割を目指すことができます。

法律実務基礎については、民事は要件事実と証拠に関するルールの2つ、刑事は事実認定と手続を検察官・弁護人の立場から捉え直すことの2つ、法曹倫理は弁護士の倫理、特に弁護士職務基本規程がポイントとなります。民事における「証拠」と、刑事における「事実認定」は、新司法試験における頻出分野でもあるので、これらを学ぶことは新司法試験合格にもつながります。

LECは、予備試験・論文対策講座にて、以上の項目を全て網羅しています。要件事実を勉強することによって、民法の理解が深まりますし、検察官・弁護人の立場から手続を捉え直すことによって、刑事訴訟法の理解も深まります。

なお、今回の分析をレジュメとしての特別講義を4/21(火)に渋谷駅前本校で実施しました。その講義を早速ご覧板だけますので、是非こちらもご覧ください。

また、次回サンプル分析特別ガイダンスでは、法律実務基礎の解答例を配布します。是非そちらにもご参加ください。LEC全国で同時中継実施もいたします。詳細は次項にてご案内しております。

サンプル分析特別ガイダンス

サンプル分析特別ガイダンス 第3弾実施!

<特別ガイダンス第3弾 Web無料試聴>

『予備試験サンプル問題-解答例大公開!』5/16(日)実施

担当:反町雄彦LEC専任講師

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⇒当日の模様のレポートはこちら

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生講義:
渋谷駅前本校
反町雄彦 LEC専任講師

当日ご参加いただいた方全員に法律実務基礎科目の解答例、受験生や実務家がモニター作成した回答も併せて配布いたしました。 多数のご参加、ありがとうございました!

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