宅建試験合格後、すぐに宅建主任者として活躍することはできません。宅建主任者として認められるためには、合格後必要な手続を行う必要があります。
宅建試験合格後、宅建主任者になるためには、LECその他の登録実務講習実施機関が実施する登録実務講習を受講する必要があります(実務経験2年以上ある場合は、登録実務講習の受講は不要)。
この登録実務講習を修了すれば宅建主任者の登録をすることができます。
宅建試験合格[12月上旬]
登録実務講習受講[LECでは12月下旬から翌年8月上旬まで全国の本校で受講可能。]
主任者登録[翌年4月頃]
法定講習受講※2
取引主任者証交付[翌年5月頃]
※2合格後1年以内に主任者証の交付を受けようとする場合、この法定講習を受講する必要はありません。
試験合格後、主任者証の交付に1年以上間があいた方は、都道府県知事が指定する法定講習を受講する必要があります。 |