受講修了日までに修了認定基準を満たして受講を終えた方に「専門実践教育訓練修了証明書」等、給付金支給申請に必要な書類一式を「専門実践教育訓練修了証明書」記載の正式な「受講修了日」の翌営業日の普通郵便でお送りします。
提出書類
LECよりお送りする支給申請に必要な書類 7点
- 教育訓練給付金(第101条の2の7第2号関係)支給申請書
- 専門実践教育訓練修了証明書
- 領収書またはクレジット契約証明書
- 返還金明細書
- 教育訓練経費等確認書
- 教育訓練給付金(第101条の2の7第3号関係)支給申請書
- 専門実践教育訓練 最終受給時報告
ご自分でご用意いただく書類 2点
- 8. 教育訓練給付金(第101条の2の7第2号関係)及び教育訓練支援給付金受給資格者証(受講開始前の手続き後にハローワークより交付されたものです)
- 9. 資格取得を証明する書類
50%給付金支給申請手続き
50%の給付金をご希望の方は、「専門実践教育訓練修了証明書」記載の「受講修了日」の翌日から起算して1か月以内に、受講者ご本人がご自分の住所を管轄するハローワークに来所して、「LECよりお送りする支給申請に必要な書類1〜5」、および「ご自分でご用意いただく書類8」を提出して給付金申請手続きを行ってください。
※疾病または負傷、在職中であることを理由にハローワークへの来所が困難であるなど、やむを得ない理由があると認められない限り、代理人または郵送によって行うことができません。やむを得ない理由があると認められ、郵送により支給申請を行う場合は、いずれも1か月以内の消印までとなります。
ハローワークで書類が受理された後、1週間から2週間後にハローワークから支給内容等を記載された「教育訓練給付金(第101条の2の7第2号関係)及び教育訓練支援給付金受給資格者証」が返送されます。さらにその後1週間程度で給付金がご本人指定の口座に振り込まれます。
追加20%給付金支給申請手続き
受講開始日において当初予定されていた最初のキャリアコンサルタント試験に学科・実技とも一発合格し、資格取得をしてかつ修了した日の翌日から1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された方またはすでに雇用されている方は追加支給を受けられます。
受講者ご本人がご自分の住所を管轄するハローワークに来所して、上記書類6〜9を提出して手続きしてください。
- ※内容および受給資格等詳細についてはハローワークにご確認ください。
- ※やむを得ない理由があると認められない限り、代理人または郵送によって行うことができません。やむを得ない理由があると認められ、郵送により支給申請を行う場合は、いずれも1か月以内の消印までとなります。
ハローワークで書類が受理された後、1週間から2週間後にハローワークから支給内容等を記載された「教育訓練給付金(第101条の2の7第2号関係)及び教育訓練支援給付金受給資格者証」が返送されます。さらにその後1週間程度で給付金がご本人指定の口座に振り込まれます。