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司法書士サイトトップ > 知ろう!司法書士という職業 >宅建から司法書士へステップアップ!

宅建から司法書士へステップアップ!
宅建から司法書士へステップアップ!
宅建の知識は、司法書士とのダブルライセンスで活躍する上で非常に役立ちます。重なる試験科目(民法)を例に、宅建合格者が司法書士試験をどのくらい得点可能か検証してみました。
平成19年度 司法書士試験多肢択一試験問題について
<司法書士試験問題数概要(択一式問題に限る)>
午前の部 35問   (民法21問、憲法3問、刑法3問、商法・会社法8問)
午後の部 35問   (不動産登記法16問、商業登記法8問、民事訴訟法5問、民事執行法1問
             民事保全法1問、供託法3問、司法書士法1問)
宅建合格者が得点できる問題は?
やっぱり民法!
問4  消滅時効
問7  虚偽表示
問10 共有
問17 履行遅滞
問19 連帯債務・連帯保証
問20 瑕疵担保責任
問24 相続の承認・放棄
民法の中で33%得点可能
民法が午前の部に占める割合 60%(21問/35問中)
宅建受験者の可能得点数 7問/21問中
民法における宅建合格者の可能得点数割合  33%(7問/21問中)
実際に出題された問題
問10 共有に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで農地である共有地を造成して宅地にする工事を行っている場合には,他の共有者は,当該共有者に対して,当該工事の差止めを請求することができる。
共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで共有地を占有している場合には,他の共有者は,当該共有者に対して当該共有地の明渡しを請求することができる。
第三者が共有地を不法に占有している場合には,各共有者は,単独では,当該第三者に対して,当該共有地の明渡しを請求することができない。
第三者が共有地を不法に占有している場合において,当該第三者に対して不法行為に基づく損害賠償の請求をするときは,各共有者は,自己の持分の割合を超えて損害賠償を請求することができない。
共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで共有地を第三者に賃貸している場合には,他の共有者は,当該第三者に対して,当該共有地の明渡しを請求することができる。
解答

1:アウ   2:アエ   3:イエ   4:イオ   5:ウオ

宅建講師からのアドバイス

司法書士筆記試験は、問題数の多い民法、不動産登記法、商法・会社法、商業登記法が主要四科目と呼ばれ、この4科目でいかに確実に得点できるかが最も重要になります。

この4科目を基礎からしっかりと固めることが必要で、勉強時間の多くがこの4科目の択一試験対策に費やされるといっても過言ではないでしょう。

また司法書士試験では、多肢択一問題と記述式問題が出題されますが、択一式問題の午前・午後の部それぞれが基準点に達していなければ記述式は採点されません。このことからも、択一式でいかに確実に得点できるかが重要なことがわかります。

宅建受験生は、この主要4科目のうち、民法と不動産登記法を勉強しているのですから一歩前に進んだスタートラインにたっているといえます。

斉藤講師

LEC専任講師
斎藤 隆亨

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