|
司法書士の業務は多種多様です。登記業務、裁判業務の他、クレサラ問題を専門に行っている司法書士もいます。また、法律相談も受けます。この様に司法書士の業務は多岐に渡っていますが、共通して言えることは「国民の権利を保全する」ということです。
|
まずは聴いてみて下さい!
Web上で古藤嘉麿講師と佐々木ひろみ講師が司法書士の業務・魅力について動画(Web通信講座)でご紹介します。

 |
特別講義
「司法書士がよくわかる」
古藤講師[36分07秒]

 |
|
 |
特別講義
「司法書士がよくわかる」
佐々木講師[37分38秒]

|

|
登記とは、一定の情報を登記簿という公の帳簿に記録することをいいます。登記簿は公開され、記録された情報は広く社会に公示されます。社会に公開すべき情報を登記するのです。
登記には「不動産登記」「商業登記」「法人登記」「船舶登記」等の種類がありますが、司法書士の登記業務の中心は不動産登記と商業登記です。 司法書士は、国民の大切な財産を守り、権利を保全する上で非常に重要な役割を担っているのです。
|
|
クレサラ問題とは、クレジットローン、消費者金融等の借入れで、多重債務に陥り、あけてもくれても返済で頭がいっぱいになり、心身を害していく大きな社会問題のことです。
経済的弱者への権利擁護など、市民の権利保護に司法書士が果たすべき役割は大きく、簡裁代理権を得てさらに活躍が期待されています。
|
|
成年後見制度とは20歳以上の成年者で判断能力が「不十分な」もの(痴呆性高齢者・知的障害者・精神障害者等)の意思を補完するための後見制度です。
司法書士は、判断能力が不十分な方に対し、その財産を守ることをはじめとした様々業務を行っています。
|
|
司法書士の簡易裁判所における訴訟代理権及び法律相談や交渉権限は、これまで弁護士が独占し続けてきた訴訟代理業務に風穴をあけました。それは、弁護士が都会に集中し、地方において法律家過疎をもたらしていたことや、一般に収益が上がらないと言われる少額な紛争がおろそかにされていたことと無関係ではありません。
すなわち、司法書士には全国津々浦々に存在し、庶民の身近な困りごとに対し気軽に相談できる法律家としての役割が社会から期待されているのです。このほかにもADR(裁判外紛争解決手段)の活動でも司法書士はその活躍を期待されています。
|
|
土地のあるところ、企業のあるところに必ず司法書士の需要あり
司法書士にとって、もっともウェイトの高い業務
は、不動産登記と商業登記などの「登記」申請業務です。不動産登記とは、不動産の所在や大きさなどのほか、誰が所有者かといった権利関係を登記記録という公簿に記録するものです。他方、商業登記は、会社の事業内容や資本金の額、役員など、その会社の重要な事項を登記記録に記録するものです。一定の登記事項は必ず登記しなければならないと法律で義務付けられているのですが、登記手続は複雑なうえ、もし手続を間違ってしまうと財産を失うおそれもあります。そこで、依頼者の権利が守られるよう登記手続のプロとして、司法書士が登記手続を行うのです。
他人の登記申請手続を報酬を得て業務として行うことが法律上認められているのは、現在弁護士と司法書士だけであり、実際、そのほとんどを司法書士が行っています。
現在、弁護士が都市部に集中しているのに対して、下図のように、司法書士は全国の市町村に偏りなく分布しています。これはやはり、「土地のあるところ」「企業のあるところ」に司法書士の需要があることの現れなのです
|
|
需要急増!!簡易裁判所での弁護活動。いまや、弁護士に迫る勢い。
法廷に立って、弁護活動
平成15年4月より、司法書士に簡裁裁判所の訴訟代理権が与えられ、司法書士も簡易裁判所では、弁護士同様に法廷に立ち、弁護活動をすることができるようになりました。左図1を見ると、司法書士に簡裁代理権が認められた平成15年に簡裁の新受件数が大きく増加し、その後も増え続けていることが分かります。そして、左図2のように、司法書士が原告側代理人となった事件は今では弁護士のそれに迫る勢いとなっています。

|
|
高齢化社会到来で、あたらな分野で活躍する司法書士が増加中!
認知症、知的障害、精神障害などの理由で、不動産や預貯金などの財産管理、介護サービスや施設への入所に関する契約の締結、遺産分割の協議などを本人が行うのが難しい人、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまうなど判断能力の不十分な人を保護し支援する制度で、2000年4月1日からスタートしました。
この制度を担うため、日本司法書士会連合会の指導の下、社団法人成年後見リーガル・サポートが設立され、現在約17,000人の司法書士のうち約3,200人が会員として参加しており、司法書士が成年後見人等として選任される割合も年々増加しています。進む高齢化社会において、この制度は需要が高く、左図のように、成年後見関係事件の申立件数は増加し続けています。
|
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

試験に関するお問い合せ
LEC東京リーガルマインド
コールセンター
【電話】0120-35-5005
携帯電話・PHSからは03-5913-6001
【月〜金】9:30〜20:00
【土・日・祝】9:30〜17:00
|
 |
 |
 |
 |




|
 |
 |
 |
|
|
|