司法書士の業務は拡大を続け、その仕事の幅はますます広がっています。
2003年には、司法書士の従来からの業務である登記業務に加え、簡易裁判所の訴訟代理権が与えられ、司法書士も簡易裁判所では、弁護士同様に法廷に立ち、弁護活動ができるようになりました。貸金返還請求訴訟や過払金返還請求訴訟、交通事故による損害賠償請求訴訟、敷金返還請求訴訟、売買代金支払請求訴訟など代理できる事件は様々。今挙げたのはほんの一例です(簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟に限ります)。
また、判断能力が衰えてしまった高齢者などの代理人として財産を管理していく成年後見業務は、進む高齢化社会において需要が高く、成年後見制度の利用は年々増加しています。
取引の態様や価値観が複雑多様化し、また、数多くの問題を抱える現代においては、法律トラブルに巻き込まれる可能性は誰にでもあります。しかし、いざそうなったときに、法律知識がなかったり、地域に弁護士がいない(いても、問題となっている額が少額だからといって依頼を臆してしまう)などの理由で、泣き寝入りを強いられたり、不利な本人訴訟をせざるを得ない人々が大勢います。
司法書士は、そのような人々を救う、市民に最も身近な法律家として、大いに活躍することができます。まさに、やりがいのある将来性豊かな資格なのです。 |