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制度改革!中小企業大学校
〜中小企業大学校はどう変わる?〜

中小企業大学校って何?

 独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する「中小企業の人づくり」のための人材養成機関です。中小企業の発展を支える人材の育成のため、様々な研修カリキュラムを提供しています。

中小企業大学校が行う研修の3本柱

  1. 中小企業の経営者や後継者、管理者などを養成する「中小企業者の研修」
  2. 創業を支援するための「新規創業支援研修」
  3. 中小企業を支援する人材を養成する「中小企業支援担当者等研修」

 その一環として「中小企業診断士の養成研修」があります。その位置づけは、「中小企業の経営活動の根幹となる経営戦略、経営計画の構築、人事・労務、生産、販売部門等の改善・改革とともに、経営活動全般の適切な方向性を助言する中小企業診断士の養成」です。

中小企業診断士養成課程のコンセプト
〜制度改革後はこう変わる!〜

中小企業診断士養成課程制度の見直し

  1. 養成課程の受講資格が国家試験第1次試験合格者となります。
    今までは、中小企業診断士になるのに、2つの入り口がありました。そのため、出口で、養成課程修了者と国家試験合格者と明確な二極化が生じ、レベルの同期を図る事が困難でした。そこで、1次試験を共通一次化し、養成課程受講対象者を1次合格者に限定する事になりました。
  2. 一定の登録基準を満たした登録民間機関等が実施する登録養成課程が追加され、民間研修機関で受講する事も可能となります。

養成課程の科目の変更

  1. 理論中心の科目から演習、実習を中心とする実践能力の付与を重視した科目(経営診断 I 及びII)に変更します。
  2. 養成課程の修了年限(1年)を撤廃し、一定の時間数の演習、実習を修了すればよいことになります。
  3. 診断士養成課程について診断士試験のうち第1次試験の合格者に限定することになります。

民間研修機関等が実施することを可能とする登録機関制度の創設

  1. 養成課程を民間研修機関等が実施することを可能とするため、登録基準を満たした民間研修機関等が行う登録養成課程の修了者を、新たに中小企業診断士として登録することになります。
  2. 旧1次試験合格者は、新制度改革後の第1次試験の合格者とみなして新養成課程を受講する事ができる。同課程修了者は、新養成課程修了者とみなします。

診断士養成課程制度を何故、変えるの?
〜養成課程修了者と国家試験合格者の関係〜

現状の問題点

 養成課程修了者は「国家試験合格者と同等以上の能力を有すると認められる者」とされていますが、その評価試験の内容を国家試験と同レベルであるとの客観的な検証が困難でした。

対策としての制度変更

 受講対象を「中小企業診断士として必要な知識を持つ」とされた国家試験第1次合格者とし、第1次試験合格年度及び次年度に受講を開始するというように変更されました。

1次試験を共通一次化、受講対象者を1次合格者に限定

変更の目的

 法律で求められる国家試験合格者と同等以上の能力を有することの担保と客観化を図り、養成課程修了者の質と信頼性の確保・向上を目指すためです。

中小企業大学校の養成課程は、どのように変わるの?
〜養成課程の3つの変更点〜

 中小企業大学校の養成課程は、平成18年度実施課程から変更されます。変更点は次の3ポイントです。

  1. 受講資格が国家試験第1次試験合格者となります。
  2. 養成課程の科目構成が、知識の習得のための座学がなくなり、演習・実習を中心としたものに変更されます。
  3. 養成課程の期間が1年から半年程度に短縮されます。なお、これまでの修業年限1年という限定がなくなり、診断士として必要な能力の修得に必要な演習・実習の時間単位制に変更されることから、今後、受講生のニーズに応じた多様な課程編成(夜間週末併用型コース等)が可能となります。

つまり、中小企業大学校の養成課程は、診断士として実務能力の高い者をより多く輩出できるスキームへ移行するという事です。

※平成17年度の第1次試験合格者も、平成18年度に開講する新しい養成課程を受講することができます。

養成課程のカリキュラム内容詳細(中小企業大学校サイト)

養成課程を民間機関に開放
〜国と民間で診断士を輩出!〜

新しく創設される登録養成課程って何?

 登録養成課程は、中小企業大学校で行う養成課程と同等の内容で行う事ができる民間研修機関等が国に登録を申請することで実施が可能になる制度です。

 登録基準を満たした民間研修機関等が行う登録養成課程を追加することで、受講生が養成課程を受講できる機会を増やし、実務能力の高い者をより多く輩出できる体制を整えるものです。

登録基準の詳細

  1. 役員、職員、設備、研修の業務の実施の方法、その他の事項についての研修の業務の実施に関する計画が、研修業務の的確な実施のために適切なものであること。
  2. 研修の業務の実施に関する計画を的確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
  3. 研修の業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行う事によって研修の業務が不公正になるおそれがないものであること。
  4. 実施しようとする登録養成課程が、中小企業基盤整備機構に求める養成課程の基準と同等の内容で実施できること。
    その他、養成される者の科目の修得水準の審査は、機構が作成する基準を活用すること。

  なお、登録養成機関については、改正省令施行後、登録を希望する民間研修機関等から申請を受付、登録基準を満たした機関については、官報等に掲載されることとなります。

 つまり、ゆくゆくは、中小企業大学校(国)と民間研修機関(民間)が行う養成課程によって、完成度の高い中小企業診断士が、より一層、日本経済社会に輩出されるということです。


参考サイト

独立行政法人 中小企業基盤整備機構全国の中小企業大学校について




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