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中小企業大学校ヘッドライン

 養成課程の講師は、一定の要件を満たしたインストラクター(経営コンサルタント業を主たる事業として5年以上営む中小企業診断士など)が講師を務めることになりました。また、実習を担当する講師が担当する各受講生の習得水準を審査し、必要な水準に達しないと認められた者は、再履修が必要になります。
図:中小企業診断士制度の見直し案の概要

1次試験を共通一次化、受講対象者を1次合格者に限定

現状の問題点 対策としての制度変更 変更の目的
養成課程修了者は「国家試験合格者と同等以上の能力を有すると認められる者」とされているが、その評価試験の内容を国家試験と同レベルであるとの客観的な検証が困難。 受講対象を「中小企業診断士として必要な知識を持つ」とされた国家試験第1次合格者とし、第1次試験合格年度及び次年度に受講を開始するものとする(1次試験の「共通1次化」)。 法律で求められる国家試験合格者と同等以上の能力を有することの担保と客観化を図り、養成課程修了者の質と信頼性の確保・向上を目指す。


中小企業大学校の養成期間を半年に短縮

養成期間を半年に短縮し、年間開講数の増加を図るとともに、受講者のニーズに合わせた多様なコースを設けることを検討するなど、受講生にとって利便性が向上された養成課程とすることで、中小企業診断士の総数の増加を目指すものとなっています。


養成課程を民間機関に開放

中小企業基盤整備機構が行う養成課程と同等以上の内容で行える民間機関に、実施機関として登録できる制度を設けることで、中小企業診断士の総数の増加を目指しています。



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