
| 現状の問題点 | 対策としての制度変更 | 変更の目的 |
| 養成課程修了者は「国家試験合格者と同等以上の能力を有すると認められる者」とされているが、その評価試験の内容を国家試験と同レベルであるとの客観的な検証が困難。 | 受講対象を「中小企業診断士として必要な知識を持つ」とされた国家試験第1次合格者とし、第1次試験合格年度及び次年度に受講を開始するものとする(1次試験の「共通1次化」)。 | 法律で求められる国家試験合格者と同等以上の能力を有することの担保と客観化を図り、養成課程修了者の質と信頼性の確保・向上を目指す。 |