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「社会保険労務士」の将来性活躍の場がますます広がっています 裁判外紛争解決(ADR)
紛争が起きた場合には、裁判によってその解決を図るのが一般的ですが、裁判は多額の費用と時間を要します。そこで、裁判になる前に、行政が間に入って「あっせん」による解決を図るよう設けられたが制度が「ADR(裁判外紛争解決)」です。現在、個々の紛争に関連する分野の専門家による迅速かつ低廉な解決手法として、注目を集めています。
社労士のフィールドにおいても、個々の労働者と使用者との間の紛争(個別労働関係紛争)については、都道府県労働局に設置された紛争調整委員会の行う「あっせん」による解決、つまりADR(裁判外紛争解決)が行われています。 そして、平成15年4月よりこの「あっせん」に際し、社労士が紛争当事者に代わり、意見の陳述等を行うことができるようになり、平成19年4月より特定社労士(紛争解決手続き代理業務試験に合格し、付記を受けた社労士)が、この業務を扱えるようになりました。この業務は「あっせん代理」と呼ばれ、労働関係法令に精通した社労士でなくてはできない業務です。今後、社労士の新たな活躍の場として期待されています。 個別労働関係紛争の現状
※参考:社会保険労務士会連合会HP「平成17年度個別労働紛争解決制度施行状況」より
広がる業務の幅と高まる社会的ニーズ企業組織の再編や近年の雇用形態の変化等を反映し、労働相談件数が年々増加してます。それに伴い、個別労使紛争におけるあっせんの申請受理件数も増加し続けています。「あっせん代理」が可能になったことで、社労士の扱える業務の幅が広がっただけでなく、労働関係法令のプロとして社労士の社会的なニーズがより高まってきていると言え、今後、社労士の新たな活躍の場として期待されています。 社労士法人複雑化、多様化する業務に対応するため、複数の社労士が共同で「社労士法人」を設立することができるようになりました。
個々人の社労士では、まかないきれない業務を組織的に行っていくことで、その活躍の場は飛躍的に広がっていくことでしょう。
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