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「社会保険労務士」の業務
あなたは資格をどの業務を中心にしていきますか?
国が定めた独占業務
社労士の資格(登録)がないとできない業務
1号業務
- 1. 提出書類の作成
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行政機関(社会保険事務所・労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)に提出する申請書等を依頼者に代わって作成
- 2. 手続き代行
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申請書類などの行政機関に提出する手続きを依頼者に代わって行う
- 3. 事務代理
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行政機関に対する説明や主張を依X頼者に代わって行う
- 4. 紛争解決手続代理業務(特定社会保険労務者に限る)※H19年4月1日から
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紛争調整委員会において紛争の当事者を代理してあっせんを行う
毎年定期的に発生する業務
- 1.年度更新
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毎年5月20日までに行う「労働保険概算確定保険料申告」
- 2.算定基礎業務
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毎年7月10日までに行う「標準報酬月額算定基礎届」
随時発生する業務
社員の入社、退職、傷病、出産などに伴う諸手続き
依頼により発生する業務
「就業規則」の作成・変更 等
2号業務
- 労働者名簿・賃金台帳・出勤簿などを作成
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事業所に備え付けが義務づけられている帳簿書類
将来性のあるコンサルティング業務
資格(登録)がなくてもできる業務
3号業務
- 人事労務
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「成果主義人事制度」の導入、「賃金体系」の変更、「変形労働時間制」の導入、「階層別社員教育制度」構築、「助成金」コンサルティング、「労務監査」等
- 安全衛生
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安全・衛生面の管理対策 等
- 個別相談
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年金相談等
- 講演・講義
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社労士試験受験対策講師、企業研修講師、退職後のライフプランセミナー等
- 執筆・取材
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書籍の執筆、新聞・雑誌への掲載 等

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