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留学規定

「国際交流プログラム」(以下「本プログラム」といいます)とは、LEC:株式会社東京リーガルマインド(以下「LEC」といいます)が短期留学、長期留学などの海外留学を希望する人々のために企画、運営するサポートサービスです。

本プログラムへ参加を希望されている方は、申し込み前に必ずこの留学規定(以下「本規定」という)を注意してお読みになり、内容をご理解の上お申し込みください。

第1条(適用範囲)

LECが本プログラムへの参加申込者(以下「参加者」といいます。)との間で締結する本プログラムの契約(以下、「本契約」といいます。)は、本規定の定めるところによります。 本規定に定めることのない事項については、《国際交流プログラム ご案内》(以下「ご案内」といいます。)の定めによります。

第2条(本プログラムの内容)

LECは、参加者に対して、海外の語学学校、大学(以下、「受け入れ先機関」といいます。)への留学手続サポートを行います。なお、本プログラムにおいて提供するサポートサービス(以下「サポートサービス」といいます。)の内容は本規定の第7条に定めるとおりです。

第3条(契約の成立)

  1. 本契約は、LECが参加者からの申し出を受け、参加者がLECの指定する本プログラム参加申込書(以下「申込書」といいます。)に記入の上、LECが契約の締結を承諾し、かつ第8条及びご案内に定める本プログラムのサポートサービスの対価(以下「サポート手数料」といいます。)のお支払を確認後に成立します。
  2. サポート手数料のお支払にクレジットカード及び教育クレジットをご利用になる場合、本契約の成立時期は前項と同様ですが、その利用審査によりクレジット契約が有効に成立することが本契約の成立要件となります。
  3. 申込書記載の不備・誤記、申込書又は本規定についての不知・誤解釈があったとしても、これによる不利益については、LECは責任を負いかねます。

第4条(申込の拒否)

LECは参加者より本規定に基づく本プログラムの申し込みを受けたとき、参加者に次に定める事由の何れか一つでも認められる場合には、申込をお断りすることができるものとします。

 

(1)

参加者が未成年者であり、法定代理人(親権者)の同意が得られないとき

 

(2)

LECが保証人を要求した場合に、保証人がいないとき

 

(3)

参加者が希望する受け入れ先機関(申込書に記載した留学希望先。以下「留学希望先」といいます。)の受け入れ条件と合わない又は手続期間に余裕がない等、客観的理由により留学できない可能性が高いとLECが判断したとき

 

(4)

その他、本プログラムの目的等にふさわしくないとLECが判断したとき

第5条(必要書類の提出)

LECは第3条に基づく契約成立後、留学希望先への出発までの流れを記載した留学計画書(以下「留学計画書」といいます。)を参加者に交付します。参加者は留学計画書に記載された必要書類一覧に記された書類を、指定された言語にて記入又は作成して、必ずLECの指定する期日までに提出して下さい。

第6条(旅行保険加入義務)

参加者は、現地においての病気、事故、怪我等に備え、参加者が快適に安心して海外生活を送るために海外旅行傷害保険(留学生保険)に必ず加入しなければなりません。なお、加入に係る一切の費用は、参加者自身の負担になります。

第7条(サポートサービスの範囲)

  1. LECは海外渡航前に参加者に対し、以下のサポートサービスを提供いたします。

    (1)

    国や留学先都市の情勢や危険情報、地域特色の案内、希望国の学校、特徴、周囲の環境などの情報案内、気候、物価、生活についてのアドバイス等。

    (2)

    ビザに関する情報提供、ビザ取得のための指導。但し、ビザ取得の代行手続き等は行ないません。各自で取得してください。

    (3)

    受け入れ先機関の情報提供、入学申し込み書類作成サポート。

    (4)

    ホームステイ先または現地宿泊先の手配又は情報案内。

    (5)

    航空券情報提供。

    (6)

    海外旅行保険、各種保険情報提供。

  2. 前項にかかわらず、サポートサービス内容は、参加者の留学希望先等によって範囲が変わることがありますので、お申込の際にご確認ください。なお、この内容については、留学計画書に記載されますので、必ず各自でご確認ください。

第8条(サポート手数料等)

  1. 本プログラムのサポートサービスの対価(以下「サポート手数料」といいます。)については、ご案内に定められているとおりとなります。必ずご確認ください。
  2. サポート手数料については、予告なく変更されることがあります。申し込み前に必ず最新のご案内或いはLEC窓口にてご確認ください。
  3. サポート手数料は、必ず、LECの指定する期日までに、LEC各本校窓口またはLECが指定する口座へ振り込み、あるいはその他LECが指定する方法によりお支払いください。なお、支払いにかかる手数料等は参加者自身の負担になります。
  4. 指定の期日までに前項の入金が確認されない場合、第3条第1項に定めるとおり、契約が成立いたしませんので、LECはサポートサービスの提供を行うことができません。この場合、ご希望の出発時期までに手続が完了できなくなることがありますが、LECでは一切の責任を負いませんのでご了承ください。

第9条(その他の費用等)

  1. 参加者の留学希望先への留学及び留学手続に掛かる一切の費用(留学希望先へ支払うべき費用及び他の機関に支払うべき費用(ビザ取得代金、宿泊代金、航空代金、海外旅行保険代金等を含む。以下総称して「留学費用」といいます。)については、参加者の負担となります。
  2. 留学費用については、各支払先の指定する期日までに各支払先の指定する方法にてお支払いください。
  3. 前項の期日までにお支払いがなされない場合、LECがサポートサービスの提供を停止せざるを得ず、出発時期までに手続が完了できなくなることがあります。この場合、LECでは一切の責任を負いませんのでご了承ください。

第10条(参加者による契約の変更)

  1. 参加者はLECに対し、留学計画書の内容及び参加者へのサポートサービスの過程で決定した事項の変更をするように求めることができます。
  2. 前項において参加者の求めに応じて留学計画内容等の変更を行なった場合、他の受け入れ先機関・宿泊施設等の定員や時期などの事情により、ご希望に添いかねる場合があります。
  3. 第一項の要請に従い、留学計画内容等を変更した場合、別途、サービス手数料や留学希望先・宿泊先等へのキャンセル料等の料金が発生する場合があります。この場合、当該料金の一切は参加者自身の負担となります。また、留学計画内容に変更が生じた場合、契約締結後に交付した「留学計画書」は無効となり、「留学計画書(修正版)」が新たに発行されます。

第11条(その他の事由による契約内容の変更)

  1. 受け入れ先機関の都合または、LECが管理できない事由により、留学計画内容が変更されることがあります。
  2. 各種交通機関のスケジュール変更、改正、その他の事由により日程等が変更になることがあります
  3. LECは、受け入れ先機関から発行されたあるいは連絡を受けた最新資料に基づき、各種情報を提供しますが、受け入れ先機関の事由により、留学計画内容が変更されることがあります。
  4. 本条各号の事由により留学費用等が変更された場合、契約締結時にお渡しした「留学計画書」は直ちに無効となり、新たに情報提供された内容に従って受け入れ先機関より追加請求を受けた場合には、参加者は自己の責任のもとに払込みを行なわなくてはいけません。

第12条(参加者による契約の任意解約)

  1. 参加者は出発日までに本契約の一部または全部を解約することができます。
  2. 前項の規定に基づき、参加者が本契約を解約した場合でも、その事由が、お客様ご本人の死亡、重大な疾病またはこれらに準ずる正当事由に基づく場合を除き、サポート手数料は返金いたしませんので予めご了承下さい。
  3. 本条第一項の規定に基づき、参加者が本契約を解約した場合、本契約の手続き進行段階に応じて受け入れ先機関に、手続き手数料および別途規定する取り消し料等をお支払いただきます。なお、規定の詳細については、各受け入れ先機関に準じます。

第13条(参加者の都合による留学の中断)

  1. 参加者の都合による中途退学、中途帰国等の事由により、留学の実施が中断されたとしても、サポートサービスは完了しているため、サポート手数料は当然には返金いたしません。
  2. 前項の事由により、参加者が留学を中断した場合、受け入れ先機関に支払済みの費用については、別途受け入れ先機関の定める規定に基づいて取り扱われますのでそちらをご確認下さい。

第14条(LECによる解約)

  1. 参加者に以下に定める事由のひとつが生じた場合、LECは催告の上、本契約を解約できるものとします。

    (1)

    指定の期日までに必要な書類の送付がなされないとき

    (2)

    指定の期日までに留学費用の支払がなされないとき

    (3)

    参加者がLECに届け出た参加者の情報に、虚偽または重大な遺漏があることが判明したとき

    (4)

    参加者が海外旅行保険に加入しないとき

    (5)

    参加者の日本においての成績が、受け入れ先機関の入学要件を満たしていなかったとき

    (6)

    参加者が希望する受け入れ先機関の定員枠や手続き期間に余裕がないなどの、客観的に留学が認められる可能性がないことが明らかなとき

    (7)

    参加者の過去の既往症、または現在の健康状態が留学参加に不適切であると認められるとき

    (8)

    参加者の英語力が受け入れ先機関の入学要件を満たしていなかったとき

    (9)

    現在の治安状況、その他の事情により、LECが申込者の安全を確保できない、または潤滑な本プログラム運営に支障をきたすと判断したとき

    (10)

    参加者が希望する受け入れ先機関の定員枠や手続き期間に余裕がないなどの、客観的に留学が認められる可能性がないことが明らかなとき

  2. 前項に基づき、LECが本契約を解約した場合、サポート手数料は返金いたしませんので予めご了承下さい。

第15条(LECによる無催告解約)

  1. 参加者に次に定める事由の一つまたは一つ以上が生じたとき、LECは催告することなく、本規定に基づく本契約を解約することができます。

    (1)

    参加者が破産、私的整理またはこれに属する破産手続きの申し立てをし、またはその申し立てを受けたとき

    (2)

    参加者が、死亡、所在不明、または一ヵ月以上にわたり連絡不能となったとき

    (3)

    参加者が本プログラム契約を維持しがたい不信行為に及んだとき

    (4)

    参加者に本規定に違反する事由があるとき

  2. 前項に基づき、LECが本規定に基づく本契約を解約したときは、LECに支払ったサポート手数料は返金いたしませんので予めご了承下さい。なお、受け入れ先機関に支払済みの費用については、別途受け入れ先機関の定める規定に基づいて取り扱われますのでそちらをご確認下さい。

第16条(LECの責に帰すべき事由による契約解約)

参加者はLECの責に帰すべき事由により、本プログラムの目的が達せられない場合は、本契約を解約することができます。その場合、LECがすでに徴収したサポート手数料は返金いたします。

第17条(LECの責任範囲)

  1. LECは、本規定に基づいて、参加者の希望する留学先等の情報提供を行なうものであり、参加者の希望する留学・宿泊滞在先その他の内容について保証するなどの責任を負うものではありません。留学・宿泊滞在先等の内容は、留学先・宿泊滞在先の各機関が独自に企画、運営し、提供するものであり、LECが自らサービス提供を行なうものではありません。
  2. LECは本規定に基づいて、参加者の希望する留学先の情報提供、出発にあたってのカウンセリングなど、留学先へ出発するまでのサポートサービス(第7条所定のサービス)提供を行なうものであり、留学先への入学・課程修了・資格取得を請け負ったり、その内容に対しての保証を行なうものではありません。

第18条(免責事項)

  1. LECは、LECの責によらない事由による留学計画内容の変更、目的達成の不可能に基づく損害については責任を負いません。また、以下の免責事項に該当する場合、サポート手数料は一切返金いたしませんので予めご了承ください。

    (1)

    参加者の希望留学先・滞在先の条件が、参加者が適合しない等を理由として留学計画内容が変更または不可能となったとき

    (2)

    参加者が希望する受け入れ先機関の都合により、留学計画内容が変更、または不可能となったとき

    (3)

    参加者が希望する受け入れ先機関の都合またはLECが管理できない事由により、留学計画内容が変更ないし不可能となったとき

    (4)

    各種交通機関のスケジュールの変更、改正、その他の事由により、留学計画内容が変更ないし不可能となったとき

    (5)

    天災・地変、戦争、暴動、ストライキ等の不可抗力による場合

  2. LECは参加者が本契約及び留学のために独自で契約した金融ローン等に対し、何らの法的責任を負うものではありません
  3. LECは留学中のサービスとして、カウンセリングをメールや電話等で行ないますが、回答の遅延やその他によって生じた損害について、何らの法的責任を負うものではありません。
  4. 参加者はいかなる場合であっても個人の責任において行動し、自らの行為の一切の責任はお客様個人が負うものとします。LECは何らの責任を負いません。

第19条(本プログラム遵守事項)

  1. 参加者は、次の各項目を遵守し、本プログラムの円滑な運営に協力してください。

    (1)

    法令・公序良俗、慣例に違反するような行為を行わないこと

    (2)

    留学先、滞在先等の各種規則に従うこと

    (3)

    留学先、滞在先等において各自、親睦を深めるよう努力すること

    (4)

    LECにおいて受けるカウンセリング中および現地の滞在中にも常識をわきまえて行動すること

第20条(個人情報の取扱い)

  1. 個人情報とは、参加者の氏名、年齢、電話番号、メールアドレス、住所、勤務先等の情報で、このうち1つまたは複数の組み合わせにより、参加者個人を特定することのできる情報をさします。
  2. LECでは、申込書、本申込に先だって記入していただいたカウンセリング予約フォーム及び本プログラムに関して提出していただいたその他の書類等にてご提供いただいた個人情報は、サポートサービス提供に必要な範囲での受け入れ先機関、宿泊先等各機関への情報開示、参加者へのへのご連絡・情報提供、LECの資格試験の情報提供、サービス・商品・人材募集等のご案内、成績発表、答案の公表、本試験の結果確認 、ロッカー・ビデオブース・自習室等の施設利用状況に関する施設内掲示、資格試験等試験主催団体への提供、アクセス状況の分析等の目的に使用いたします。また、LECは、お客様に質の高い総合情報を提供させていただくために次の当社関連会社(以下「LECグループ」という) と個人情報を共有させていただき、LECグループ各社のサービス・商品等に関するご案内に利用させていただきますので予めご了承下さい。
  3. LEC東京リーガルマインド大学・大学院、株式会社会計創研、株式会社プロキャリア、株式会社プロケア、株式会社プロコン・ファーム、株式会社輪法、社会保険労務士法人LEC、特定非営利活動法人NPO生涯学習、有限会社東京法律会計研究所、有限会社グローバル・アカデミック・インスティテュート、税理士法人LEC、弁護士法人LEC、特定非営利活動法人NPO全国就職支援協議会、特定非営利活動法人NPO専門職ネット、特定非営利活動法人NPO公共サービス機構、特定非営利活動法人NPO全国福祉支援協議会、特定非営利活動法人 PFI支援機構、加盟校(フランチャイズ校)、その他の関連会社・団体

  4. LEC(LECグループ各社を含む)は個人情報を、お客様の同意なく上記の目的以外には使用いたしません(但し、法令により許される開示の場合等を除く)。
  5. 個人情報の開示・訂正・利用停止(以下、総称して「訂正等」といいます。)を希望される場合には、各本校窓口、TEL、eメールによりご連絡下さい。訂正等手続についてご案内いたします。その際、訂正等手続にはご本人を確認する証明書などが必要となりますので、予めご了承下さい。
  6. LECの個人情報の取り扱いに関するご意見・ご質問は、下記までお問い合わせ下さい。
    株式会社東京リーガルマインド お客様相談室
    電話:03-3227-5409 受付時間10:00〜15:00(土日祝を除く)
    eメール : intlec@lec-jp.com

第21条(裁判管轄)

本規定および本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

第22条(準拠法)

本規定に関する準拠法は、日本法とします。

第23条(施行日)

本規定は、2005年6月1日付けで制定したものであり、同日より施行いたします。

この規定は予告なく変更されることがありますので予めご了承ください。

以上

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