知ってた?資格のマメ知識
「特許」を専門に扱う弁理士の歴史は意外に古く、明治時代に遡ります。
当時、日本国内では紡績が盛んで、そのための優秀な機械が発明されましたが、「特許制度」がなかったため、発明者がその利益を得ることなく、複製がたくさん作られたといいます。発明者に何の利益ももたらさない状況を改善しようと、特許制度の必要性が議論されるようになりました。
その後、明治17年(1884年)に「専売特許条例」が発布、施行される運びとなりました。
「弁理士制度」のはじまりは明治32年です。
日本は不平等条約改正との引き換えに、それまで日本人にしか認められていなかった特許出願を外国人にも認めた特許法が施行されました。このとき、「特許代理業者登録規則」が定められます。これが、現在の制度の基礎です。
その10年後、明治42年には、特許局への手続き行うことができるのは定められた資格をもった者のみ、と定められ、呼び名も特許代理業者から「特許弁理士」に改められました。
明治の昔から、「発明」を保護するための資格があったなんて、何だか不思議な感じがしますね。
しかし、明治は「文明開化」の時代。
新しいモノが次々とでてくる時代の流れの中で、発明そのものや発明者を保護しようとする動きが出てくるのは当たり前といえば当たり前。
何だか、納得!ですね。





