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1/23(月)配信メルマガ<通関士○×問題>解答・解説

【解答】○ 
【解説】
輸出申告は、輸出の許可を受けるためにその申告に係る貨物を入れる保税地域等の所在を所轄する税関長に対してしなければなりません(関税法67条の2第1項)。この条文は、輸出申告をするにあたっては、保税地域等に貨物を搬入する必要はないということを意味しています。許可を受けるためには保税地域等に搬入しなければならないということも併せて覚えておいて下さい。

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