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危険物取扱者(乙種第4類)

危険物取扱者(乙種第4類)とは

危険物を取り扱い、またはその取り扱いに立ち会うために必要な資格です。危険物そのもの及び資格についての詳細は消防法及びその下位法令により規定されています。資格取得のための試験の実施は、都道府県知事からの委託を受けた財団法人消防試験研究センター(各都道府県支部)が実施しています。特に、乙種第4類は 引火性液体(ガソリン、灯油、軽油など)を扱う資格で、各類の中で取得者数及び社会的需要が最も多いものとなっています。危険物を取り扱う場所、例えばガソリンスタンドなどには必置の資格です。

新しい運用法

有資格者が作業に立ち会うことにより、無資格者も危険物の取扱いができるようになるという特徴を利用してセルフガソリンスタンドが運用できています。セルフスタンドでは、事務所内でモニターカメラなどにより甲種か乙種第4類の危険物取扱者資格保持者の遠隔監視が行われているため、無資格者のユーザーでもガソリンの給油作業ができるのです。なお、危険が発生すれば遠隔ででもバルブ閉鎖などの措置がとられるようになっています。

危険物取扱者(乙種第4類)試験について

受験資格(乙種)

特にありません。

試験日程

毎月、各都道府県で実施されていますが、試験日はまちまちです。

試験時間は2時間です。

財団法人 消防試験研究センターのホームページにてご確認ください。

出題範囲(乙種)

合格基準

試験科目ごとの成績が、それぞれ60%以上
(試験科目の免除を受けた受験者についてはその科目を除く。)

試験科目の免除

既に乙種の一部の類の免状を所持する者が未取得の他の類を受験する場合は、試験科目の「危険物に関する法令」と「基礎的な物理学及び基礎的な化学」の全部の問題が免除となります。例えば、現在、乙種第5類を持っている方が第4類を受験する場合は、「危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法」の10問(35分)を受験するのみとなります。

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講座のご案内

危険物取扱者の試験情報

お問合せ

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◆月〜金 9:30〜20:00
◆土・日・祝 9:30〜17:00

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