| 第4単元用語解説 |
| ここで学ぶ用語 |
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| 手形 | 手形を使えば、掛より確実に債権を回収できます。 なぜなら、不渡をだしたら倒産してしまいますから、それだけ相手方も必死になって資金繰りをするからです。 ここでは、受取手形(資産)・支払手形(負債)の勘定科目と約束手形・為替手形の法律上の分類を知っていただければ結構です。 |
| 約束手形 | ここでは登場人物と役割を覚えることがポイントです。 約束手形は、振出人が支払人に名宛人が受取人になるのが基本です。 つまり、振出人が後でこの手形代金を払いますよ!という手形なのです。しっかりと覚えて為替手形と混乱しないようにして下さい。 ![]() |
| 為替手形 | ここも登場人物と役割を覚えて下さい。 為替手形は、振出人が払わせる人、名宛人が手形代金を払う人つまり支払人、指図人が受取人になります。 つまり、振出人が名宛人に後で指図人に対して支払って下さいよ!という手形なのです。 約束手形は名宛人は受取人でした。為替手形の名宛人は支払人になります。 ![]() |
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