知的財産って何だろう?
財産と聞いて皆さんが思い浮かべるのは、宝石などの形あるもの、いわゆる「有体物」だと思います。しかし頭の中に浮かんだアイデアなども、財産として保護される場合があります。
知的財産とは、アイデアなどの形のないもの、いわゆる「無体物」を価値のある財産として認めたものをいうのです。知的財産にはいくつかの種類があります。具体的にどのようなものがあるのか。携帯電話を例に見てみましょう。


- 商標とは、文字・図形などからなる標章(マーク)であって、商品やサービスに付いているものをいいます。こうした商標を権利化したものが商標権です。商標は、長く使い続けることにより信用が増し、価値が高まるという特徴があります(ブランドなどがいい例です)。そのため更新手続きを行うことにより、半永久的に保有することが可能です。

- 特許権とは、「発明」に対して与えられる権利です。画面の液晶の解像度に関する発明などで、技術的に従来のものより優れた発明に与えられる権利です。物の発明はもちろんですが、製造方法などの方法の発明も対象となります。

- キーに突起をつけて打ちやすくするなど、誰もが思いつくことができそうな比較的簡単な発明(考案)に与えられる権利です。特許権と違い、物の形状等に関する発明に限定されますが、審査が簡単なため早くに権利として認められることができます。

- 文章や絵画、音楽など、人間の様々な感情や思想から生み出されたものを「著作物」といいます。著作権とは、こうした人間の創作活動により生まれた著作物を権利として保護したものをいいます。パソコンでグラフィックや文章を作成すると、その表現は著作物として著作権法による保護を受けることになります。著作権は著作物が完成した時点で発生するものなので、権利として認められるために登録を必要としません。登録などの手続をしなくても保護される権利、という点が大きな特徴です。

- 意匠とは、物の形や模様、色などの様々な組み合わせから生み出されたデザインで、それを見た人に「かっこいい」「きれい」といった美的感情を持たせるものをいいます。同じパソコンであっても、デザインが優れたものを買いたいと思うのが消費者心理です。優れたデザインを他社に模倣されないようにするのが意匠権なのです。
このように、私たちの身の回りには、「知的財産」であふれています。
インターネットで視聴する動画、ブログ、音楽、街中で目にする看板、手にする本などなど、ほとんどが何らかの形で個人や企業の知的財産となっています。したがって、「知的財産」の知識は、私たちの生活にとっても身近で重要なものですが、意外と知らないことも多いのではないでしょうか?
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近年では、企業間の特許紛争、個人のホームページにおけるコンテンツの無断コピーなどといった問題など、知的財産にまつわる紛争の種は近年になって急速に拡大しており、個人も企業も「よくわからない」「うちは大丈夫」では済まされない状況です。
知的財産は、誰にとっても必須の知識なのです!





