>> 2008/04

<質問集>
<法定地上権と地代の支払>
 法定地上権が成立した場合、地代は支払う必要はあるのですか。

<回答>
 法定地上権も、地上権であることから、通常どおり「地代」の概念はあります。支払義務が生じるのは、法定地上権が発生した時からです。なお、最判平3.10.1では、建物の所有を目的とする法定地上権とともに、その建物の所有権を取得した者は、前主の未払地代債務を当然には承継しないとの判断が示されています。
 これは、競売が2度行われた客体ですが、1回目に法定地上権が成立していたことから、2回目の競売では、法定地上権付の客体を買受人が手に入れたという事例です。このケースでは、地代の支払義務は、当該買受人が不動産を取得した時から生じるとされました。
2008/07/01(Tue)

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[ 著作:じゃわ ]