>> 2008/04

<質問集>
<登記済証・登記識別情報>
 土地の合筆をした場合、合筆前の登記済証などは、その適格性を有しないという解説が合格ゾーンにあるのですが、これは妥当ですか。

<回答>
 合筆前のものは、改正法施行時に、いったんは、データの問題から適格性がないとされましたが、現在では、合筆前のものも法務局でバックアップがあることから、使用することができます。
 合格ゾーンは、使用可との見解が出される前に、編集されたものです。
2008/06/17(Tue)

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[ 著作:じゃわ ]