>> 2008/02
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<講義のポイント> 供託法・司法書士法5回
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<解放金の供託> 仮差押解放金と仮処分解放金とがあり、後者は、詐害行為取消に関するものと関しないものとに分けられます。講義ノートの事例を、しっかり復習しておいて下さい。
<司法書士法> 不動産取引における、司法書士の職責についてお話しました。テキストの、グリーンの活字部分を通読程度しておいて下さい。また、司法書士の義務と懲戒処分の事例については、典型的な判例や具体例をお話しました。
<本日の講義で15ヵ月コース本体の講義は終了しました!> これから、本試験までが「本当の意味で、勝負!!!」です。いずれ、「講義ノート・テキスト・合格ゾーン」というパターンから、「答練中心」へと移行しなければなりません。 答練問題をペースメーカーとして、弱点を補強するために、ノート・テキスト・合格ゾーンに戻る! 直前期は、それで攻めまくって下さい! 講義ノートには、テキストの連絡番号や、合格ゾーンの体系番号が入ってますね? 直前期を合理的に乗り切るためには、「戻りたいときに、戻るべきところに、極めて短時間で戻る!」ことが必要です。 直前期・・・講義ノートは、「目次」や「索引がわり」としても使えますよ! では、皆さんの健闘を祈ります!
講義を、最後まで聴いていただいて、ありがとうございました。 m(_ _)m
本日分 ドリル 終了済み テキスト 153頁以降 合格ゾーン 6a−7以降
2008/03/13(Thu)
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<講義のポイント> 供託法・司法書士法4回
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<閲覧・供託事項の証明> 供託所が閲覧に応じたり、供託事項の証明書を発行した場合には、債務の承認として消滅時効が中断されます。
<民事執行法に関する供託(執行供託)> 着眼点として、供託できるか?(権利供託)・供託が必要か?(義務供託)・いくら供託するか?(供託金額)が問題となります。
単発の差押の場合には、権利供託。差押金額か全額かのいずれかが供託金額となります。なお、全額を供託した場合には、差押金額は執行供託、残りの部分は弁済供託となります。後者については、供託者による取戻が可能となります。
差押が競合した場合には、義務供託。仮差押の執行では、競合した場合でも、権利供託でした。
<滞納処分+差押の競合> 第三債務者は、全額を供託することが可能。また、滞納処分を差し引いた残りの額又は差押の額を供託することもできます。滞納処分による差押の間に、通常の差押がなされている場合には、先行している滞納処分の額を差し引いた額を供託する義務がありますが、債権全額を供託することも可能でした。
<差押+滞納処分の競合> 差押に遅れて滞納処分がなされ競合する場合には、第三債務者は債権額全額について供託する義務があります。これは、滞納処分の方を優先して配当する必要性(国税徴収法)があり、実効性のために供託が求められるものです。 差押に遅れて滞納処分がなされ競合しない場合には、差押の額又は滞納処分を差し引いた額を供託することができます。
<仮差押+滞納処分(順不同)> この場合には、第三債務者は差押債権全額を供託することができます。ちなみに、仮差押+差押の場合には、供託が義務付けられていました。
<払渡請求権に対する強制執行> 競合していない場合には、差押債権者は、直接の取立・払渡が可能でした。競合している場合には、執行裁判所への事情届による支払委託という手続になります。
本日分 ドリルT 8〜10 U 問3 テキスト 104〜152頁 合格ゾーン 5c−1〜6a−6
2008/03/11(Tue)
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<講義のポイント> 供託法・司法書士法3回
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<払渡請求> 取戻請求権と還付請求権とでは、後者が前者に優先。これは、供託が債務の履行と債権者による受領を目的とするものであることからすれば、当然のことです。 具体的な添付書類は、宣言できるようにしておいて下さい。 <取戻請求権の消滅> 各事例を、理解しておいて下さい。
<取戻請求権消滅後の取戻> 弁済供託者である債務者は、取戻請求権の消滅事由がある場合であっても、1.供託が錯誤による場合 2.供託原因が消滅した場合(解除・取消など)には、供託物を取り戻すことができます。但し、供託を有効とした判決が確定した場合には、既判力により、錯誤無効を理由とする取戻はできなくなります。
<供託物払渡請求権の譲渡> 対抗要件である通知については、民法の「確定日付」によるとの対抗要件が緩和されます。これは、供託所の方で受付年月日を記載することから、公的に日付が明らかとなるためです。
<利息の支払> 供託月と払渡をした月を除いて、利息が適用されます。有価証券の場合には、利息ではなく「利札」といいます。
<供託物の差替・保管替> それぞれの内容を、確認しておいて下さい。また、取戻請求権に対して差押がなされている場合には、差替・保管替いずれも認められません。
本日分 ドリルT 6〜7 テキスト 62〜103頁 合格ゾーン 3e−1〜5b−18
2008/03/08(Sat)
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<講義のポイント> 供託法・司法書士法2回
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<受領拒否による供託> いわゆる解約手付に関する供託については、手付が解約による損害賠償額と認定されることから、利息などを付す必要はありません。なお、債務不履行により解除した場合には、当該手付は不当利得として返還請求の対象となりました(民法の復習です)。 その他の具体例については、テキスト・講義ノートを復習しておいて下さい。 受領拒否自体は、弁済者が債務の本旨に従った弁済の提供(民493)をなしたにもかかわらず、債権者がこれに応じない場合を対象としていました。
<受領不能による供託> 金銭債権に対して差押又は仮差押の執行がなされた場合、従来は、執行債務者が弁済を受領することは可能であることから、受領不能を理由として弁済供託をすることはできないとされてきました。しかし、法は差押命令等の失効による執行債権者の不利益を防止し、かつ第三債務者を保護するために、第三債務者による執行供託を認めるに至っています(民執156条1項、民保50条5項)。
<債権者不確知による供託> 債権成立後に、債務者に帰責性なく、債権者を確知できなくなった場合を対象とします。なお、無記名式の定期預金など、当初から債権者が特定できない場合には、債権者不確知による供託は認められません。 債権譲渡の競合・転付命令との競合など、具体例は整理しておいて下さい。
<不受領意思明確による供託> 不受領意思明確による供託は、民法494条等の明文規定があるわけではなく、判例理論によって認められるものです。どの程度までいけば、不受領意思明確となるかを理解しておく必要があります。
<供託手続> 供託書の記載については、第三者による場合でも、第三者弁済が許される理由の記載は不要との見解がありました(昭53全国会議)。供託規則の改正によって、OCRに統一されましたが、結論は把握しておいて下さい。
<一括供託> 一括供託は、原則としては認められません。供託官が相当と認めた場合に限って認められるもので、いわば供託官の裁量によることになります。典型例は、団地等の集団的・大量な家賃の弁済供託でした。
<提示又は添付書面> 提示で足りるのか? 添付が必要なのか? の使い分けが必要です。資格証明書については、不動産登記法と同じように、代理権限証書とは別の独立書面です。代理人なのか?代表者なのか?という違いがあります。 供託通知書を添付して申請するということは、規則の改正によってなくなりました。
本日分 ドリルT 4〜5 テキスト 35〜62頁 合格ゾーン 2−1〜3c−2
2008/03/06(Thu)
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<講義のポイント> 供託法・司法書士法1回
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<供託の種類> 弁済供託(民494)は、受領不能・受領拒否・債権者不確知の場合に、債務者が供託をすることで債務を免れる制度です。
保証供託には、営業保証供託と裁判上の保証供託があります。前者は、旅行業や宅地建物取引業等において、営業者の信用保証や第三者に損害が生じた場合の賠償の財源確保を目的とします。後者では、訴訟において、原告が日本に住所等を有しない場合に被告の申立によって訴訟費用の担保を確保するのが目的となります。
執行供託は、債権執行において債権者が競合した場合に第三債務者に要求されるものです。供託のほか、執行裁判所に対する事情届が必要です。
没取供託は、選挙の立候補者などに要求されるもので、当該供託金は没収される場合と還付される場合があります。没収制度を設けているのは、制度の濫用を防止するためです。
<供託物> 金銭は、わが国の通貨のことをいいます。外国の通貨については、物品(動産)として供託をすることになります。為替などの問題があり、供託には適さないと解されるためです。なお、現金と同視し得る程度に支払が確実な小切手は、金銭に代えて供託することができます。これは、あくまでも金銭の代わりにということであって、有価証券としての供託が認められるものではありません。
有価証券も、供託物となります。但し、小切手等の権利行使期間の短いもの(10日間:小切手法29)は、供託の目的を達成することができない可能性があり、有価証券としてではなく現金化して供託する必要があります。 なお、没取供託では、金銭と有価証券の供託が認められるのが原則論ですが、仮差押解放金と仮処分解放金については、金銭で供託することが必要です。
<供託の管轄> 弁済供託・保証供託について、テキストでコメントした具体例は、しっかり憶えておいて下さい。
<供託当事者> 当事者能力・行為能力・当事者適格が問題となりました。 供託行為能力を有していない者のなした供託は、供託制度の公共的な性格により、当然に無効となります。 当事者適格については、たとえば賃料債権・債務については、可分債権・不可分債務とされ、状況により手続に違いを生じました。また、執行供託では、第三者による供託は認められません。仮差押解放金も、第三者によることは認められません。
<供託の受理要件> 供託が受理されるためには、1.債務の目的物が供託可能な物であること 2.債務が現存し確定していること 3.供託原因が存在すること 4.供託内容が本来の債務の内容と同一であること が必要です。 なお、一部供託は原則として無効とされますが、不法行為による損害賠償額のように、事後的に債権額が増加したような場合には、既存の供託については有効と解されます。
本日分 ドリルT 1〜3 U 問1 問2 テキスト 4〜35頁 合格ゾーン 1b−1〜1d−4
2008/03/04(Tue)
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<講義のポイント> 民事訴訟法・執行法・保全法12回
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<代金納付と効果> 代金の納付によって、所有権は買受人に移転します。なお、要件を満たしている場合には、この時点で法定地上権が成立します。所有権移転は、裁判所による嘱託登記でしたが、法定地上権については申請することが必要です。
<引渡命令> 買受時に、民法395条1項に規定する建物の使用者が占有している場合には、期間は6ヶ月ではなく9ヶ月となります。
<無剰余売却の禁止・超過売却の禁止> それぞれの状況が、説明できるようにしておいて下さい。
<強制執行の停止・取消> 状況により、停止・取消がなされる場合と、そうではない場合とがありました。最終的には、講義ノート87頁の結論は、宣言できるようにしておいて下さい。
<強制管理> 配当要求権者の範囲が広がっています。具体的には、執行力のある債務名義の正本を有する債権者に加えて、181条1項の一般の先取特権者も配当要求できます。
<担保権実行> 担保権の実行として「不動産の収益執行制度」があります。収益は、弁済に充当されます。
<動産執行> 二重差押は禁止されるものの、事件は併合されて処理されます。遅れる差押は、先行する差押に配当要求したこととされます。また、仮差押の後に差押がなされた場合には、前者は後者に配当要求したこととされます。
<民事保全> 仮差押と仮処分が対象となります。 係争物に関する仮処分では、債務者を特定できなくても、占有移転禁止の仮処分を発令することができます(25の2)。これは、占有屋対策です。
解放金の有無と、供託した場合の効果を理解しておいて下さい。
本日分 ドリルA 残り テキスト 295〜299頁 321〜404頁 合格ゾーン 17f−1,18a−1〜18a−2, 18a−4〜18a−6, 18c−2〜32−1
2008/03/01(Sat)
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