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Thu, 20 Nov 2008 |
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誤:Bを先願として同法第39条の規定により拒絶されることもない。
正:Bを先願として同法第39条の規定により拒絶されることもない。なお、特に文中に示した場合
を除き、出願は明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正は、行なわれないものとする。
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Thu, 20 Nov 2008 |
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誤:補償金請求権を甲市する
正:補償金請求権を行使する
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Thu, 20 Nov 2008 |
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誤:その審判の請求から30日以内にした
正:その審判の請求と同時にした
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Wed, 19 Nov 2008 |
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誤:
【H14-1(3)】
平成14年5月24日(金曜日)に拒絶査定の謄本の送達があった特許出願について、拒絶査定不服審判を請求することができる期間が延長された場合、当該延長期間は平成14年6月24日(月曜日)を第1日目として計算をする。
→ ○(∵ 審判を請求することができるのは謄本の送達があった日(平成14年5月24日)から30日以内であり(121条1項)、初日不算入の原則(3条1項1号)により、平成14年6月23日(日)が30日目にあたる。また、この日は日曜日であるが、期間の延長がされているため3条2項の適用はなく、さらに延長された期間は午前零時から始まるので初日も算入される(3条1項1号但書)。)
正:
【H14-1(3)】
平成21年5月22日(金曜日)に拒絶査定の謄本の送達があった特許出願について、拒絶査定不服審判を請求することができる期間が延長された場合、当該延長期間は平成21年8月23日(月曜日)を第1日目として計算をする。
→ ○(∵ 審判を請求することができるのは謄本の送達があった日(平成21年5月22日)から3月以内であり(121条1項)、初日不算入の原則(3条1項1号)により、平成21年8月22日(土)が3月の満了日にあたる。また、この日は土曜日であるが、期間の延長がされているため3条2項の適用はなく、さらに延長された期間は午前零時から始まるので初日も算入される(3条1項1号但書)。)
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Wed, 19 Nov 2008 |
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誤:代理人により手続すべきことを命ずる者
正:代理人の改任を命ずる者
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Tue, 11 Nov 2008 |
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誤:
関連意匠の出願Bが本意匠の出願Aについての秘密請求期間に出願された場合には、Bに係る意匠ロについて関連意匠の時期的要件を満たさない(10条1項かっこ書)。
正:
関連意匠の出願Bが秘密意匠に係る本意匠の出願Aについての意匠公報(20条3項、4項)の発行の後に出願された場合には、Bに係る意匠ロについて関連意匠の時期的要件を満たさない(10条1項)。
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Wed, 05 Nov 2008 |
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【H17-19(ハ)】の解答根拠条文
誤:200条
正:202条
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Wed, 29 Oct 2008 |
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21行
誤:(3) 3項
正:(3) 4項
26行
誤:(4) 4項
正:(4) 5項
31行
誤:(5) 5項
正:(5) 3項
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Wed, 29 Oct 2008 |
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誤:195条1項
正:195条9項
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Mon, 27 Oct 2008 |
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誤:拒絶査定不服審判の請求の日から30日以内に
正:拒絶査定不服審判の請求と同時に
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Thu, 23 Oct 2008 |
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誤:最初の拒絶査定謄本の送達の日から30日の時点が
正:最初の拒絶査定謄本の送達の日から3月の時点が
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Thu, 23 Oct 2008 |
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誤:65条5項
正:65条6項
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Wed, 22 Oct 2008 |
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誤
【H15-1(1)】
特許出願人は、拒絶査定不服審判の請求の日から30日以内に明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができるが、特許出願人が、遠隔の地にある者であっても、当該補正をすることができる期間の延長を請求することはできない。
→ ○(∵ この期間(17条の2第1項4号)を延長できる旨の規定は、特許法上設けられていない。)
正
【H15-1(1)改】
特許出願人は、拒絶査定不服審判と同時に明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができるが、特許出願人が、遠隔の地にある者であっても、当該補正をすることができる期間の延長を請求することはできない。
→ ○(∵ この期間(17条の2第1項4号)を延長できる旨の規定は、特許法上設けられていない。明細書等の補正は、拒絶査定不服審判の請求と同時にすることができる(121条1項)。)
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Wed, 22 Oct 2008 |
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誤:30日
正:3月
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Mon, 20 Oct 2008 |
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誤:→明細書の特許請求の範囲
正:→特許請求の範囲
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Wed, 15 Oct 2008 |
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誤:→「照明する書面」
正:→「証明する書面」
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Fri, 25 Apr 2008 |
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誤:→商標法と異なり、輸出行為が規定されている点に留意 。 正:→(削除)
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Tue, 04 Mar 2008 |
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条約@150頁 15行目
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誤:→国際調査見解書は、国際調査報告の作成と同時に作成される(規則43の2.1(a))
正:→国際調査見解書は、国際調査報告又は17条(2)(a)の宣言の作成と同時に作成される
(規則43の2.1(a))
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Tue, 04 Mar 2008 |
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条約@148頁 下から5行目
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誤:→()17条(2)(a)の宣言により国際調査報告書が作成されない場合
∵国際調査見解書は、国際調査報告の作成と同時に作成するため
正:→(削除)
国際調査機関の書面による見解は、国際調査報告が作成されない場合にも作成される
ため(規則43の2.1(a),44.1,69.1())
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Fri, 22 Feb 2008 |
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誤:→甲が意匠イについて意匠登録を受ける権利を乙に譲渡して出願Bの査定時までに出願A
の出願人が乙となれば
正:→乙が意匠ロについて意匠登録を受ける権利を甲に譲渡して出願Bの査定時までに出願B
の出願人が甲となれば
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