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| 2007年10月1日から教育訓練給付制度の要件・内容が変更されました。 |
雇用保険法の改正により、
2007年10月1日(月)以降に受講開始日がある講座をお申込になった方から、教育訓練給付の要件・内容が変わります。
2007年9月30日(日)より以前に受講開始日がある講座をお申込になった場合は、【旧】教育訓練給付制度の内容が適用になります。
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- 本来は「3年以上」の被保険者期間が必要である受給要件を、当分の間、初回に限り「1年以上」に緩和されます。
- また、これまで被保険者期間によって異なっていた給付率及び上限額を一本化されます。
- いずれの措置も、平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が対象となります。
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| 【旧】2007年9月30日まで |
| 被保険者期間3年以上5年未満 |
20%(上限10万円) |
| 被保険者期間5年以上 |
40%(上限20万円) |
| ↓↓↓ |
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| 【新】2007年10月1日から |
| 被保険者期間3年以上 |
20%(上限10万円) |
(ただし、これまで1度もご利用になったことがない方が、初めてご利用になる場合に限り、被保険者期間1年以上で受給可能) |
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