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教育訓練給付制度

■Q and A

「受講開始日に支給資格が必要」とありますが、その受講開始日はいつ?
通学講座と通信講座では、受講開始日の定義が異なります。通学講座の受講開始日は開講初日、通信講座は第1回の教材発送日が受講開始日となります。
どこの教育機関、学校でも利用できますか?
どこでも利用できるわけではありません。厚生労働大臣の指定する教育訓練を開講している教育機関のみで利用できます。
過去に給付金を受給しました。2回目の利用はいつ出来ますか?
過去に受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算しません。過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上になれば、2回目の利用が可能です。
合格しないと給付金は支給されないのですか?
LECでは、出席回数、添削提出回数が80%以上、かつ、確認テストの得点結果が70%以上で、受講期間を終えた方に修了証明書を発行しております。給付金の受給に試験の合否は関係ありません。
受講料を教育ローンで払いたいのですが、支給対象になりますか?
支給対象になります。ただし支給対象となる金額は入学金・受講料のみで、ローン会社への手数料は対象外です。
受講料を会社が補助した場合でも、支給対象になるのでしょうか?
支給対象となる経費は、受講される方自らの名においてお支払いになった費用を言い、会社などから支払われた費用は対象になりません。受講者本人と会社が、それぞれの名義で分担・区分して受講料をお支払いの場合、そのうち受講者本人が負担した額のみが経費とみなされます。
「返還金明細書」とは何ですか。また、いつ受け取る書類ですか?
「返還金明細書」とは、給付金受給の事前事後にかかわらず、LECから給付金対象講座の割引・特典を受け取られた何らかの利益供与は、教育訓練経費から差し引かれる額になります。対象となる割引・特典等を受け取られる場合「返還金明細書」を発行します。ハローワークにご提出ください。LEC給付金申請時に受講したご本人がハローワークにご提出いただく書類です。LECが発行し、「教育訓練修了証明書」と一緒にお送りします。
給付金は、お支払い受講料(領収書記載金額)から「返還金明細書」に記載された返還金額(進呈を受けた特典の一般価格の合計額)を差し引いた後の金額をもとに支給されます。

ポイント

受講修了後の給付金申請手続きにあたって、最も大切な4つのポイントです。
指定講座をお申し込みの際に必ずご確認いただきますようお願い申し上げます。

事実に即した申請を!
偽りの記載をした申請書をハローワークに提出した場合、給付金を受給できなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還と返還額の2倍の金額納付を命ぜられ詐欺罪に処せられることがあります。
還付金の申告は正直に!
教育訓練経費は、申請者本人がLECに支払った入学料及び受講料の合計です。お勤めの会社などから合格奨励金他の名目で現金等の還付を受ける場合は、その金額を差し引いてハローワークに申告する必要があります。
申請は本人がハローワークへ行く!
申請書の提出は、疾病又は負傷、1ヶ月を超える長期の海外出張その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。
申請は1ヶ月以内に!
「教育訓練修了証明書」に記載されている「受講修了日」の翌日から起算して1ヶ月以内に行ってください。これを過ぎると申請が受け付けられません。
※LECよりお送りする「教育訓練修了証明書」等書類は、LECが正式に教育訓練講座を修了したことを認定した日の翌営業日付の普通郵便で送付致します。


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