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教育訓練給付制度

■支給申請手続き

支給申請手続きは、「教育訓練修了証明書」に記載されている「受講修了日」の翌日から起算して1ヶ月以内に行ってください。 これを過ぎると申請が受け付けられませんので十分お気をつけください。LECよりお送りする書類は、LECが正式に教育訓練講座 を修了したことを認定した日の翌営業日付の普通郵便で送付致します。

1.受講修了後

修了認定基準を満たして受講を終えた方にLECより下記の4点を受講修了後、1週間から10日でご送付致します。万一届かない場合は、至急、申請課給付金係までお問い合わせください。

<LECよりお送りする書類 4点>

(1)教育訓練給付金支給申請書
この書類はご自分で記入する書類です。パンフレット記載の記入例を参照の上、ご記入ください。
(2)教育訓練修了証明書
修了認定基準を満たして受講修了した方に発行致します。
(3)領収書
LECから受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します。
(4)返還金明細書
給付対象講座の特典等については受講生ご本人が支払った教育訓練経費から控除される場合があります。その場合は、LECから「返還金明細書」を発行します。お支払い受講料(領収書記載金額)から「返還金明細書」記載の返還金額を差し引いた額が給付対象額となります。

<ご本人にご用意していただく書類 2点>

(5)雇用保険被保険者証
雇用保険受給資格者証でも可能です。コピー可。
(6)本人・住所確認書類
運転免許証、国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、住民票の写し、印鑑証明書のいずれか(コピー不可)。郵送申請の場合は事故防止のため、住民票の写し、印鑑証明書のいずれか(コピー不可)に限ります。
  • ※適用対象期間の延長をしていた場合は、「教育訓練給付適用対象期間延長通知書」が必要です。
  • ※お勤めの会社などから合格奨励金他の名目で現金等の還付を受ける場合は、その金額を差し引いてハローワークに申告する必要があります。

2.支給申請

(1)支給申請先
原則として、教育訓練を受講した本人の住所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)です。
(2)支給申請者
教育訓練を受講した本人が、ハローワークに来所して上記(1)〜(6)の書類を提出して、手続きをしてください。
※疾病又は負傷、在職中であることを理由にハローワークへの来所が困難である等その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。
(3)申請手続き期間
支給申請手続きは、「教育訓練修了証明書」に記載されている「受講修了日」の翌日から起算して1ヶ月以内に行っ てください。これを過ぎると申請が受け付けられませんので十分お気をつけください。

3.申請手続き完了

ハローワーク(公共職業安定所)で書類が受理された後、1週間から2週間で給付金がご本人指定の口座に振り込まれます。

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