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教育訓練給付制度

■教育訓練給付制度の概要

教育訓練給付制度とは?

働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。雇用保険の一般被保険者期間が3年以上の対象者が厚生労働大臣指定講座を受講し、一定の受講修了要件を満たして修了した場合、本人が支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)に相当する額が給付金としてハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。

  • 2007年10月1日から教育訓練給付制度の要件・内容が変更されました。
  • ※一度も教育訓練給付制度を利用されたことがない方は、雇用保険の一般被保険者期間が1年以上の方が対象者になります。

支給対象者

教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、雇用保険の一般被保険者の期間が3年以上ある方です。次の【1】又は【2】のいずれかに該当し、厚生労働大臣が指定する講座を一定の受講修了要件を満たして修了した方です。

※初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方は、雇用保険の一般被保険者期間が通算1年以上で対象者となります。受給資格の有無が不明な場合はハローワークにお問い合せ下さい。

【1】雇用保険の一般被保険者(在職者)

厚生労働大臣指定講座の受講開始日において雇用保険の一般被保険者である方のうち、一定以上の支給要件期間がある方。(連続である必要はなく転職しても途中の空白期間が1年以内であれば対象です)

※過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算しません。このため過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上になれば新たな資格が得られます。

例:次の場合の支給要件期間は、2年と1年を通算して3年となる(支給要件期間が3年以上の場合)

【2】雇用保険の一般被保険者であった方(離職者)

厚生労働大臣指定講座の受講開始日において雇用保険の一般被保険者でない方のうち、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であり、一定以上の支給要件期間がある方。

※一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり高年齢継続被保険者として資格が切り替わります。このため、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません。

例:3年以上一般被保険者であった期間があり、離職から受講開始日まで1年以内(支給要件期間が3年以上の場合)

一定以上の支給要件期間とは?

支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。

また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。

適用対象期間の延長とは?

受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日以降1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始できない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該一般被保険者資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算することができます。

ハローワークにて配布する「教育訓練給付適用対象期間延長申請書」用紙に必要事項を記入し、本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法によって、本人の住所を管轄するハローワークに提出してください。なお、この提出は、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により30日以上対象教育訓練の受講を開始できなくなるに至った日の翌日から起算して1ヵ月以内に行う必要があります。

支給対象者の照会

受講開始(予定)日現在における教育訓練給付金の受給資格の有無と、受講を希望する教育訓練講座の指定の有無について、ハローワークに照会することができます。支給対象者かどうか明らかでない方は、あらかじめ確認されることをお勧め致します。

※支給要件照会を行なった際の受講開始(予定)日と実際の受講開始日が異なったり、受講開始(予 定)日を将来の日付で照会した後に、離職等によって被保険者資格に変動がある場合は、照会結果の内容の通りにならない場合がありますので、十分ご注意ください。

照会方法

ご本人の住所を管轄するハローワークに、ハローワークかLECに備え付けの「教育訓練給付金支給要件照会票」と本人・住所確認書類を、本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法でご提出ください。照会結果は、「教育訓練給付金支給要件回答書」によって通知されます。

詳細はこちらをご覧ください。

受講開始日とは

通学講座:お申し込みクラスの開講日

お申し込みされた通学クラスのスケジュール初日
(必ずしもご自身の出席第1日目と同日でないことがあります。)

通信講座:教材初回発送日

通信講座の受講開始日は、受講開始後にお送りする「学習スケジュール表」に記載されています。
書面でご確認ください。

※受給資格を決定する重要な日付ですので、余裕を持ってお申し込みください。
(すでに開講日が過ぎている講座の場合においても、お申し込みから発送までに1週間以上かかる場合もございます。)

受講修了(予定)日とは

通学講座:講義最終日

お申し込みされたクラスのスケジュール最終日

通信講座:指定の受講期間満了日

「学習スケジュール表」に記載しています。

支給額

教育訓練経費の20%(上限10万円)
受講者ご本人がLECに対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額がハローワークから支給されます。ただし、その20%に 相当する額が、10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。

教育訓練経費とは

LECに実際に支払った費用(入学料、受講料、必須別売テキストの合計額)です。

  • ※給付金受給の事前事後にかかわらず、LECから給付金対象講座の割引・特典等として受け取られたテキスト等物品、講座受講権利、割引券、ポイント、割引権利等は、実質的還元とみなされるため、教育訓練経費から差し引かれます。その場合は、LECから「返還金明細書」を発行しますので、給付金申請時にハローワークにご提出ください。お支払い受講料(領収書記載金額)から「返還金明細書」記載の返還金額を差し引いた額が給付金支給対象額となります。給付金申請後に発行された「返還金明細書」もハローワークにご提出ください。給付金の返納手続きが必要になります。
  • ※割引制度が適用された場合は、割引後の額が教育訓練経費となります。
  • ※クレジットカード・教育クレジットでお申し込みの場合は、本人名義のものに限られます。
  • ※お勤めの会社などから合格奨励金他の名目で現金等の還付を受ける場合は、その金額を差し引いてハローワークに申告する必要があります。

修了認定基準

厚生労働大臣指定講座を修了するには一定の要件がございます。
これを満たされませんと給付金が受給できませんのでご注意ください。

通学講座

全講義回数の80%以上(生講義出席率50%以上が必須)を出席し、かつ確認テストの得点結果が70%以上をもって教育訓練目標とする知識の習得があったものとします。

通信講座

添削課題全提出回数の80%以上を提出し、かつ確認テストの得点結果が70%以上をもって教育訓練目標とする知識の習得があったものとします。

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