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弁理士とは
弁理士とは
「弁理士」とは、産業財産権(工業所有権)に関するすべての手続きを業務として代理することができる国家資格を持っている者をいいます。弁理士がその事務を行う場所を「特許事務所」といいます。
弁理士は、産業財産権を専門とする職業です。弁理士は、発明・考案・意匠・商標について、出願・審判請求手続き等の手続きを代理して、それを特許庁に登録させ、その後も権利を維持することにつとめています。このように発明者が生み出した発明を特許となるように育て、特許庁とともに、車の両輪となって産業財産権の制度を運用しています。
知的財産権
アイデアなどの知的活動の成果を保護する権利が、知的財産権です。
なかでも歴史的に特許庁が扱ってきた四つの権利、特許権、実用新案権、意匠権、商標権が、弁理士が主に扱う産業財産権(工業所有権)です。パソコンを例に説明しましょう
- 商標権
- 【対象】商品商標、サービスマーク(役務商標)
- 商品や、サービスの提供の際に使用するマークに与えられる権利です。更新手続きを行うことにより、半永久的に保有することが可能です。
- 特許権
- 【対象】発明
- 画面の液晶の解像度に関する発明などで、技術的に従来のものより優れた発明に与えられる権利です。物に限らず、方法の発明も対象となります。
- 実用新案権
- 【対象】考案
- キーに突起をつけて打ちやすくするなど、比較的簡易な考案(小発明)に与えられる権利です。物品の形状等に関するものに限定されますが、審査が簡単なため早期に登録されます。
- 著作権
- 【対象】著作物
- パソコンでグラフィックや文章を作成すると、その表現は著作物として、著作権法による保護を受けることになります。著作権は著作物を作成した時点で発生し、登録を要件としません。この点が産業財産権(工業所有権)と大きく異なります。
※注:なお、保護されるのは絵や文章の表現形式であって、文章の中身であるアイデアが保護されるわけではあり
ません(その文章に物の生産方法が記載されていれば、他人はその生産方法によって物を生産することは自由です)。
- 意匠権
- 【対象】デザイン
- 物品の美的外観(デザイン)に関する創作に与えられる権利です。ここでの美には、装飾美だけでなく、機能美も含まれます。平成10年の法改正により、物品の全体の意匠のみならず、物品の部分に関する意匠にも、権利が認められるようになりました。
不正競争防止法による保護
パソコンの形態や、ロゴマークなどが意匠権や商標権として登録されていなかったとしても、すでに有名になっているなど、一定の要件を満たしていれば、不正競争防止法による保護を受けることができる場合があります。
弁理士法とは
「弁理士法」とは、弁理士の資格や業務について定めた法律をいいます。弁理士となる者の資格を厳格に定め、弁理士に対しては法的な制約を定めています。また、弁理士でない者が手続きの代理を行ったり、誤って特許事務所と認識させるような名称を用いることを禁じています。
日本弁理士会とは
日本弁理士会(以下「弁理士会」といいます)とは、産業財産権の制度の適切な運用に貢献するために、弁理士法に基づいてつくられた法人で、弁理士はすべて弁理士会の会員とならなければなりません。
弁理士会は、東京の本部の(特許庁隣の弁理士会館内)ほかに、大阪・名古屋・福岡に支部を設けています。弁理士会は、弁理士の使命と職責に鑑み、弁理士の品位を保持し、弁理士の業務の改善進歩を図るために、弁理士の指導・連絡・監督に関する事務を行います。
弁理士資格の取得条件
弁理士となれる者
- 弁理士試験に合格した者。
- 一定の資格をもつものは、弁理士試験を受けなくても、弁理士と認められます。
- 弁護士法により、弁護士の資格を有する者
- 特許庁において、通算7年以上審判官または審査官として、
審判または審査の事務に従事した者
弁理士となることができない者
弁理士となることができない者は、次のような欠格事由に該当する者です。
これらの者は、たとえ弁理士試験に合格したとしても、弁理士の資格を取得することができません(弁理士法8条)。
- 刑事処分を受けた者
- 禁錮以上の刑に処せられた者
- 産業財産権(工業所有権)四法に違反したことによって刑に処せられ、刑の執行が終わった日から5年を経過していない者
- 関税法・著作権法・半導体集積回路の回路配置に関する法律・不正競争防止法に違反したことによって刑に処せられ、刑の執行が終わった日から3年を経過していない者
- 業務上の処分を受けた者
- 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過していない者
- 弁理士の登録取消しの処分または業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過していない者
- 弁理士の業務の停止処分を現在受けている者
- 弁護士法・公認会計士法・税理士法等によって、除名、業務停止、登録抹消などの処分を受けてから3年を経過していない者
- 制限能力者など
- 未成年者、成年被後見人、被保佐人
- 破産者で復権を得ない者
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