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弁理士の仕事知財立国が叫ばれる今日、拡がる活躍の場。 拡がる活躍の場従来、弁理士の業務は特許権等の出願調査や書類作成が中心でした。今でも、そのような業務が大事な業務であることには変わりありませんが、社会の変化、弁理士法の改正や日本弁理士会の活動などにより業務範囲が、コンサルティングや紛争処理、地域振興などに大きく拡がってきています。 弁理士の業務発明・考案・意匠(デザイン)、商標(トレードマーク、サービスマーク)を保護する為には、これらを特許権等の取得をすることが必要です。そのための特許庁への出願から登録までの業務が弁理士の主な仕事です。 このほかにライセンス契約や、審決取消訴訟・侵害訴訟においてクライアントの代理店として活躍する業務領域も、弁理士の仕事として重要になってきています。
出願調査・書類作成出願の依頼を受けた弁理士は、出願から登録に至るまでのあらゆる手続きの代理を行います。 コンサルティング・鑑定・契約代理弁理士は、知的財産権のエキスパートとして、その技術的知識と法律的知識を駆使して、知的財産権に関する様々なコンサルティングサービスを提供しています。近年の企業の知的財産保護意識の高まりを受けて、このコンサルティング活動は、弁理士の重要な活動の一つとなっています。 紛争処理競合他社の権利登録への無効審判請求、長期間使用されていない商標に対する不使用取消審判請求等の代理も行います。また、侵害訴訟について弁護士と共同で代理人となる(※)ことができます。 ※特定侵害訴訟代理に関する能力担保研修及び、特定侵害訴訟代理業務試験を受けて合格した弁理士に限られます。 |
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