弁理士

教育訓練給付制度のご案内

働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす対象者が厚生労働大臣指定講座を受講し、一定の受講修了要件を満たして修了した場合、本人が支払った教育訓練経費の一定の割合に相当する額(上限あり)が給付金としてハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。

お申込から支給まで

対象者の確認

■支給対象者かどうかご自身でご確認ください。

  • ※LECでは給付対象者かどうか確認できませんので、資格の有無について不明な場合は、ハローワークに支給要件照会票を提出してご照会ください。
  • 支給対象者の基準はこちらをご確認ください。

講座申込

①厚生労働省「教育訓練給付制度」利用申請書をご提出ください。
制度利用受講生の登録のために必要ですので、必ずご提出ください。

  • ※利用申請書は教育訓練給付制度専用パンフレットにございます。

②入学金、受講料をお支払になり、申し込み手続きを行ってください。

受講開始から受講中

<受講開始日>

通学講座:
お申し込みクラスの開講日
通信講座:
教材初回発送日

■Webなどの補講制度の設定もございます。修了認定基準を満たすよう計画的にご受講ください。

<修了認定基準>

通学講座:
出席率80%以上、かつ確認テストの得点結果が70%以上
通信講座:
添削課題提出率80%以上、かつ確認テストの得点結果が70%以上

受講修了

<受講修了(予定)日>

通学講座:
講義最終日
通信講座:
指定の受講期間満了日

■修了認定基準を満たして受講を終えた方に、受講終了後1週間から10日で支給申請手続きに必要な書類4点をご送付致します。

給付金申請手続

■受講終了日の翌日から起算して1ヶ月以内にご本人の住所を管轄するハローワークに以下の6点の書類を提出して、支給申請手続きを行ってください。1ヶ月を過ぎると申請が受け付けられませんのでご注意ください。

■受講終了後、LECから送付する書類(4点)

  • ①教育訓練給付金支給申請書
  • ②教育訓練修了証明書
  • ③領収書
  • ④(返還金明細書)

■ご自身でご用意していただく書類(2点)

  • ①雇用保険被保険者証または受給資格者証
  • ②本人・住所を確認できる書類

支給申請手続きの詳しいご案内はこちら

給付金受給

■上記書類をハローワークが受理後、ご本人の指定した口座に、給付金が振り込まれます

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支給対象者

■教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、雇用保険の一般被保険者の期間が3年以上ある方です。次の①又は②のいずれかに該当し、厚生労働大臣が指定する講座を一定の受講修了要件を満たして修了した方です。

  • ※初めて支給を受けようとする方は通算1年以上で対象となります。

①雇用保険の一般被保険者(在職者)

厚生労働大臣指定講座の受講開始日において雇用保険の一般被保険者である方のうち、一定以上の支給要件期間がある方(連続である必要はなく転職しても途中の空白期間が1年以内であれば対象です)。

(注)過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算しません。このため過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上になれば新たな資格が得られます。

例)次の場合の支給要件期間は、2年と1年を通算して3年となる

②雇用保険の一般被保険者であった方(離職者)

厚生労働大臣指定講座の受講開始日において雇用保険の一般被保険者でない方のうち、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であり、一定の支給要件期間がある方。

(注)一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり高年齢継続被保険者として資格が切り替わります。このため、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません。

例)3年以上一般被保険者であった期間があり、離職から受講開始日まで1年以内

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給付金支給額

教育訓練経費の20%(上限10万円)

  • ※受講者ご本人が実際にLECに支払った入学料、受講料、必須別売テキスト代の合計額から「返還金明細書」対象割引額・特典を差し引いた額になります。
  • ※給付金の受給の前後を問わずLECから給付制度対象講座の割引・特典として受けた何らかの利益供与は、教育訓練経費から差し引かれる額になります。対象となる割引・特典等を受け取られた場合「返還金明細書」を発行します。ハローワークにご提出ください
  • ※給付金対象講座を含むコースでお申込の場合は、コースに掛かった割引額を按分計算して教育訓練経費を算出します。

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