弁理士

弁理士受験生のためのQ&A

これから弁理士試験の勉強を行おうとしている方の疑問にお答えしたり、様々なコンテンツを収めています。

弁理士資格・試験制度について

知的財産権、産業財産権ってなんですか?

知的財産権(知的所有権ともいいます。)とは、人間の幅広い知的創造活動について、その創作者に権利保護を与えるものです。産業財産権とは、知的財産権のうち特許権、実用新案権、意匠権、商標権という特許庁が登録を行う4つの権利の総称をいいます。
具体的に、人間の知的創造活動の成果としては、独創的なアイデアである「発明」や「考案」、ユニークなデザインである「意匠」、音楽や小説、絵画などの「著作物」などがあり、それぞれが特許法・実用新案法、意匠法、著作権法によって保護されています。
一方、営業上の標識としては、事業活動を行う時に使われる名前である「商号」、自己の商品やサービスを示すために用いられる「商標」(いわゆるブランド)などがあり、それぞれ商法、商標法によって保護されています。
このうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権を指して、産業財産権(工業所有権)と称します。パソコンを例に説明しましょう。

特許権(対象:発明)

画面の液晶の解像度に関する発明などで、技術的に従来のものより優れた発明に与えられる権利です。物に限らず、方法の発明も対象となります。

実用新案権(対象:考案)

キーに突起をつけて打ちやすくするなど、比較的簡易な考案(小発明)に与えられる権利です。物品の形状等に関するものに限定されますが、審査が簡単なため早期に登録されます。

意匠権(対象:デザイン)

物品の美的外観(デザイン)に関する創作に与えられる権利です。ここでの美には、装飾美だけでなく、機能美も含まれます。平成10年の法改正により、物品の全部の意匠のみならず、物品の部分に関する意匠にも、権利が認められるようになりました。

商標権(対象:商品商標、サービスマーク(役務商標))

商品や、サービスの提供の際に使用するマークに与えられる権利です。更新手続きを行うことにより、半永久的に保有することが可能です。

関連情報:知的財産権制度

21世紀は、知的創造時代といわれ、研究開発を発展させ、その成果を蓄積・有効活用することが重要な課題です。知的財産権制度は、技術向上、新規産業創出等に資するものとして、その強化を図ることの重要性が日増しに高まっています。

知的財産権(知的所有権ともいいます。)とは、人間の幅広い知的創造活動について、その創作者に権利保護を与えるものです。
具体的に、人間の知的創造活動の成果としては、独創的なアイデアである「発明」や「考案」、ユニークなデザインである「意匠」、音楽や小説、絵画などの「著作物」などがあり、それぞれが特許法・実用新案法、意匠法、著作権法によって保護されています。
一方、営業上の標識としては、事業活動を行う時に使われる名前である「商号」、自己の商品やサービスを示すために用いられる「商標」(いわゆるブランド)などがあり、それぞれ商法、商標法によって保護されています。
このうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権を指して、産業財産権(工業所有権)と称します。

弁理士の業務とはどのようなものですか?
「弁理士の業務について」をご覧ください。
弁理士は都市部に集中していますが、都市部以外で活躍するのは難しいのでしょうか?
弁理士の最大の顧客は大手メーカーであり、その本社の多くは三大都市圏にありますので、特許事務所や弁理士も必然的に都市部に集中することになります。
しかし、それ以外の地域でも、地元密着で活躍している先生も多くいらっしゃいます。そういった先生は知財のことのみらず、経営面についても中小企業の経営者と一緒に考え、行動することによって信頼を勝ち取られています。都市部の弁理士より色々なことをこなせなければならず大変ですが、逆に楽しさや喜びも非常に大きいという話を耳にします。
実務経験がないのですが、就職することはできるでしょうか?
知財業界では、実務経験がもっとも重視されるといっても過言ではありません。したがって、実務経験が皆無の場合は、就職活動である程度苦労されることは覚悟しておいた方がよいでしょう。
とはいっても、語学力や理系分野の知識、研究開発歴などがあれば、一定の評価をされます。
不況の影響もあり、弁理士の就職もそれほど楽ではなくなっていますが、他の士業と比べれば、まだ恵まれていると言われており、悲観的になりすぎるのもよくないでしょう。知的財産の情報サイトなどで、どのような求人があるのか確認されるとよいでしょう。
付記弁理士ってなんですか?
付記弁理士とは、所定の研修後、特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、特許権や意匠権等の侵害訴訟において一定範囲内で訴訟の代理業務を行うことができる弁理士のことです。
特許事務所内において、訴訟担当として仕事をしている先生や独立開業している先生については、特定侵害訴訟代理業務の付記を受けている弁理士の方が多いです。
その一方、特許事務所内で、明細書の作成等の業務がメインとなっている先生にとっては、あまり必要とされていないというのが実際のところです。
ですから、業務内容によって、その必要性は大きく違います。ただ、勉強に慣れているうちにチャレンジした方が合格しやすいということはいえますので、弁理士に登録したら、あまり間をおかずに取っておくとよいでしょう。
弁理士試験制度はどうなっていますか?
「弁理士試験制度について」をご覧ください。
合格者数はどのくらいですか?
図平成23年度の弁理士試験合格者数は721人で、合格率は9.1%でした。平成13年度の試験では315人でしたので、合格者数は10年前の2倍以上になっています。受験者数も平成13年の5599人から平成23年は7,948人と大幅に増加しています。
これは、弁理士の社会的役割の重要性が認識され、弁理士を目指す人が多くなってきたことが要因であると考えられます。
各試験形式の合格率は?
図

平成23年度の弁理士試験の志願者は8,735人でした。そのうち6,377人が短答試験を受験し、1,934人が合格しているので、短答試験の合格率は30.3%となっています。
平成23 年度の合格者1,934人のうち初回受験合格が267人となっており、初回受験者でも十分に合格のチャンスがあります。

平成23年度の論文試験の合格者は715人で、合格率は
22.9%でした。平成21年度は27.2%、平成22年度は25.7%
と近年合格率は減少しており、しっかりとした対策が必要と
いえます。

平成23年度の口述試験の合格者は721人で、合格率は67.1%でした。平成21年度で79.8%、平成22年度で70.1%と年々合格率が減少しているので、最後まで気を抜くことができない試験となってきています。

社会人が働きながら受験して合格はできますか?
図平成23年度弁理士試験合格者のうち87.1%が社会人の合格者です。また、平成22年度合格者の社会人割合も83.5%となっています。よって、働きながらでも合格することは可能といえるでしょう。
  • ※社会人とは、会社員44.8%、特許事務所32.2%、公務員:7.8%、自営業:1.4%、法律事務所:0.8%、教員:0.1%をまとめたものをいいます。
在学中の合格は可能ですか?
学生は社会人と異なり比較的勉強時間が確保しやすいと思われます。早期からの勉強を開始することにより、短期間で合格することも不可能ではありません。また、弁理士試験に合格していれば、将来就職活動にも有利に働くこととなるでしょう。
出身系統(理系・文系)によって有利・不利はありますか?
図平成23年度弁理士試験合格者の出身系統は、理工系出身者が82.8%、法文系出身者が13.9%となっています。この数字だけを見ると理工系出身者が有利のように思えます。しかし、法文系出身の合格者は、平成21年度で10.3%、平成22年度で13.5%と一定割合を占めています。弁理士を志願する人の大半が理工系出身ですので、合格者数に大きな差がありますが、弁理士試験の主要科目が法律であり、過去に法律を勉強して慣れている人には比較的理解しやすい面もあります。この意味で少なくとも法文系出身というだけで不利となることはありません。
弁理士試験に合格をするとすぐに弁理士登録できますか?
現在、弁理士試験に合格してもすぐに登録をすることはできません。
弁理士登録をするためには、弁理士としての必要な技能及び高い専門的応用能力を取得させるための「実務修習」を受講して、すべての課程を修了する必要があります。
実務修習はインターネットで受講する講義と、指定された会場で受講する「集合研修(座学)」に分かれており、集合研修は社会人の方でも受講しやすいように、平日の夜間や土日のコースなどが設けられています。
同期合格者と一緒に学習をすることで交流を深め、今後の弁理士業務の人脈を広げるきっかけになる場としても活用してください。
弁理士登録後にすぐ独立開業することはできるの?
制度上は、登録後すぐに独立することが可能です。ですから、企業の知的財産部や特許事務所で、特許技術者等として十分に実務を経験されていた方であれば、登録後すぐに独立開業することもできるでしょう。
しかし、多くの方は登録後、企業の知的財産部や特許事務所に就職し、数年間は実務を学んだ上で独立されることが多いのも事実です。
弁理士試験に出題される内容を十分に理解していたとしても、実際に実務経験がなければすぐに実務を行うことはできないため、ある程度の準備期間が必要であるとお考えください。
理系・法律系学部の出身ではないですが、本当に一年で合格できますか?
弁理士試験では、特許法などの知的財産権に関する法律が試験科目になっています。特許などの専門技術に関する業務を行なうのが弁理士の仕事ですが、試験自体は法律知識の理解を問うため、技術分野からの出題はされることがありません。また、一般の法学部では、知的財産権に関する法律を専門的に学習する機会が少ないため、法律系出身だからといって有利とはいえません。よって、専門分野の有利不利はなく、理系出身・法律系出身者と同じ位置から学習をスタートすることができるので、努力次第で十分に1年間の学習で合格することができます。
年齢が気になるのですが、何回くらいで合格できますか?
特許庁より公表されている統計では、合格までの平均受験回数は4〜5回とされています。しかし、効率的・合理的に学習を進めている方に限定すると、受験回数3回以内の短期合格を果たしている人が数多くいます。学習開始時から短期合格の具体的な計画を立て、実行することより、合格者平均受験回数よりも少ない受験回数で合格を果たすことができます。
【学生向け】社会人よりも多くの時間を使うことができるため、このアドバンテージを活かしてください。
【社会人向け】社会人は学生より自由な時間が少ないですが、時間の管理能力に長けているため、より効率よく時間を使うことができます。
合格後の就職・転職先は、ありますか?また、どうやって仕事を見つければよいでしょうか?
弁理士資格を取得すると必ず就職や転職ができるということはありませんが、資格を有していることは就職・転職のセールスポイントになります。合格後は弁理士会や各会派が、合格者向けに合同説明会を実施したりします。このような説明会に参加することによって多くの特許事務所の求人を知ることができます。
また、個別に求人を行なっている特許事務所の場合は、直接応募をすることもあります。その他、知的財産専門の就職・転職情報が掲載されているWEBサイトなどがあります。
短答合格コースで論文の講座が含まれていますが、その講座を受講して論文試験に合格することは可能でしょうか?
確かに、秋から学習を開始する「短答合格コース」は、春から学習を始めた受講生と比較して論文対策に費やす勉強時間が少ないです。そのため、論文対策が十分とはいえませんが、早期からコンパクトな論文講座を受講して、論文試験のイメージを掴み、短答試験から論文試験までの期間で直前対策講座などを受講して、他の受験生に一気に追いついて論文試験に挑むことになります。秋からの学習でも論文試験を意識した学習をすることによって論文試験に合格することも可能です。
短答合格コースに含まれている論文講座だけでは、論文対策としては不十分ですが、論文試験の対策のための基礎力を習得することができます。
弁理士の業務である特許出願等の件数が減っていることに不安を感じています。
日本の出願件数が減少した原因としては、①景気の影響、と②企業の無駄な出願が減ったということが挙げられます。確かに、弁理士の主な業務は出願代理ですが、現在活躍されている弁理士は、出願代理に限らず、ライセンス契約や知財評価など、知的財産に必要な分野を専門化することによって業務を拡大しています。また、日本国内に限らず海外で活躍する弁理士も多くいらっしゃいます。さらに、専門の技術分野を確立して出願業務に特化する弁理士もいらっしゃいます。本人の努力次第で、未開拓の活躍の場はたくさんあります。

リストへ

試験勉強を始めるにあたって

LECを利用するメリットはなんですか?
合格に必要な知識の正確な理解と、それをどのように試験でアウトプットするかという実戦力を養うには講師による講義や答練・模試の中で体得するのが最も効率的です。
LECには受験界トップレベルの講師が揃っており、多くの受験生の信頼を集めています。
講座とカリキュラムも充実しており、特にオリジナルの講座テキストは非常に高い評価を得ており、受験界のスタンダードになっています。
多くの受験生とともに学ぶことで、モチベーションが高まるとともに、受験生間でのご自身のレベルを把握していただくことができるのは、LECのスケールメリットならではです。
初期投資は必要となりますが、LECの講義を利用していただくことで短期合格へ繋がります。
LECのカリキュラムで1年合格をすることは可能ですか?
LECの講座は、初学者のための基礎知識から、本試験レベルの答練・模試までカバーしており、一つ一つの講座をしっかりマスターしていって頂ければ合格レベルの知識と能力を身につけることができます。
大切なのは、あれこれの情報に振り回されて、色々なものに手を出さないということです。自分が選んだ先生を信頼して、先生が指示したとおりの勉強をされている方が短期合格されています。このことを忘れずに学習して頂ければ、1年合格も夢ではありません。
法律を勉強した経験が一切ないので不安です。
弁理士試験を受験される方は、始めて法律を勉強されるという場合がほとんどです。
LECのカリキュラムや教材は、全くの未経験者であることを前提に作成されておりますので、ゼロから始めて合格までに必要な知識と試験に直結する実力を養うことができます。
短答対策に専念するか、短答・論文一気合格に向けて取り組むか、どちらを選べばよいか迷っています。
弁理士試験の最終合格を何年に据えてらっしゃるかにもよりますが、1つの基準としては1日の勉強時間が基準になります。
1日3時間以上勉強時間に割くことが出来る方は、短答と論文の両方を、3時間未満の方はまずは短答試験に合格されることをお薦めいたします。
勉強を始めるにあたってどのようなものを準備しておく必要がありますか?

勉強を始めるにあたって用意しておくとよいものを紹介したいと思います。逆に言えば、入門講座を受講される場合は、ここに挙げたもの以外を特に用意する必要はありません。

1.条文集

条文集は、例えるならば、英語の学習における辞書と同じようなもので、これから弁理士の勉強を進めていくときに、常に携帯しておくべきものです。講義中において条文が出てきたら条文集で確認する、という勉強方法を心がけていけば、入門講座が終了する頃には、何度も見てきた重要な条文はどれで、その条文の文言の中ではどこが大事なのか、といったことが自然に身につくことになります。
そして、初学者のうちは、条文集は、常に最新のものを携帯するようにして下さい。すなわち新しい条文集が発売されたら、すぐに買い換えるようにしてください。自分自身で、法律の改正への対応ができないうちは、お金をケチって、条文集を対応させないと、かえって時間を損することになるからです。
では、これから学習を始める今の段階ではどの条文集がよいかというと、「知的財産権法文集〔平成15年4月1日施行版〕(発明協会)」になります。産業財産権(工業所有権)四法に加え、不正競争防止法や著作権法も収録されており、ほとんどの科目の講義に対処することができます。そして、条約の授業が近づくと「知的財産権関係条約条文集(発明協会)」を用意しておいてください。とりあえず、この2つを準備しておけば十分です。
書店で購入しても構いませんし、発明協会のHPで購入することもできます。
購入したら、仕事や学校にいくときも携帯して、機会があれば、前回までに出てきた条文を何度も読み返すクセをつけておきましょう。今は分からない部分がほとんどでしょうから、それは気にしなくて結構です。何度もめくっていくうちに、第○条は××の規定ということが頭に自然にインプットされていきます。入門講座が終了する頃には、重要な条文はどこにあり、どの条文とどの条文が結びついているのかというようなことが自然と分かってきているでしょう。

2.筆記具

入門講座も論文編に入ると、アウトプットの答練で論文を書き始めることになります。このときに必要になるのが、論文用の筆記具です。入門答練では、わずか1通を90分で書くだけですが、本試験では、3つの科目を1日で、合計5時間書きつづけなければなりません。また、試験の時間中ずっと書きつづけているので、普段使用している筆記具では指や手に負荷がかかって書けなくなりやすいのです。
以前は、論文のときの筆記具といえば、万年筆が定番でしたが、パイロット社から「Dr. GRIP」が出て以来、ラバーグリップを用いて長時間の筆記に耐え得る筆記具が充実してきており、無理に高い万年筆を購入しなくてもよくなってきています。
また、最近では負荷を和らげるような様々なアイデアが施された商品が出てきているので、これらの商品をいくつか試してみて、論文の答練までにご自身にもっともフィットするものを決めておいてください。

3.基本書

基本書はいつかは購入して読まなければならないものです。
しかし、入門講座の最初で配布する「これから弁理士を目指す方へ」の中でも既述のとおり、基本書は完全な法律書であり初心者の段階ではまだ難解であること、そして法改正への対応が完全ではない場合もあるので、その判断ができない状況で購入しても使用することなく改訂版を買うハメになること、などから最初から購入することはお勧めしていません。
せめて入門講座の基礎編を終了されて、ある程度の判断できるだけの知識がついてから購入されることをお勧めします。

弁理士を受験する前に、知的財産管理技能検定を取得しておいた方がいいですか?
あえて取得する必要はありません。知的財産管理技能検定は、主に企業において知財管理に携わる人のための検定であり、弁理士とは性質が異なるからです。また、弁理士の特定の科目が免除になるといったメリットもありません。
ただ、学習内容として重なる部分も多く、逆に弁理士試験では勉強しないようなことも学ぶことができますので、取得したからといって損することもありません。
論文試験の選択科目はどのように選び、どのように勉強すればよいですか?
理系出身の方は、たいていご自身が専門とされていた分野を選ばれます。だいたい大学の学部卒レベルの問題ですから、それほど難しいという訳ではありません。まずは、特許庁のHPで過去問を見て、どれくらいの勉強をすれば合格点(6割)に届きそうか、感覚をつかんでおいて下さい。
一方、文系出身の方の多くは「弁理士の業務に関する法律」(いわゆる「法律系選択科目」)を選ばれます。法学部で民法をみっちり勉強したというような事情がない限り、著作権法を選ぶことをお勧めします。著作権法は、短答試験の出題範囲でもありますので、自然と基礎は身につくことになるからです。
LECでは希望が多い科目について選択科目の講座も実施しています。
弁理士試験の主戦場は、あくまでも必須科目ですので、選択科目は効率よく学習することが求められます。そのためにぜひLECの選択科目対策講座をご利用ください。。
選択科目の免除を受けるために行政書士や応用情報技術者等を取得しておこうと思うのですが。
基本的にはお勧めしていません。弁理士試験は難関資格であり、他の資格と同時並行で進めるのは困難だからです。選択科目は必須科目ほどレベルが高くなく、基本的な知識が備わっていれば、クリアすることができます。ですから、行政書士や応用情報技術者を目指すよりも、選択科目を受験された方がよいと思います。
ただし、すでに、行政書士や応用技術者等が合格レベルに達している場合は、当然合格して免除を受けた方が得です。
急に通学できない期間等があった場合、自宅で補講ができますか?
生講義を欠席してしまった方のためのサポート制度として、Webフォローを設けています。生講義実施の翌々日からWebにて収録した生講義を受講することによって、遅れを取り戻し、次回の生講義に追いつくことができます。
視聴期限・実施講座については、実施本校へご確認下さい。
通学講師とWEB・DVDの講師が違うが講義進度は全く同じですか?
実際の講義の進行状況により通学講義と通信講義が異なることがありますが、スケジュール冊子に記載の「講義進度表」を目安に進めているため、講義の内容が大幅に相違することはありません。
開講日が過ぎているのですが、途中から入学できますか?
開講日が過ぎても、通信講座はもちろんのこと、途中から通学スケジュールにも参加することができます。
通信クラスでも合格出来るのか不安です?
通信クラスだけでも十分に合格することは可能です。弁理士講座を通信だけの受講で見事合格を果たした方も多数いらっしゃいます。通信クラスのメリットは、時間を選ばずに講義を受講できることです。忙しく時間のない方でも通信クラスを活用して効率良く学習をすることができます。
分からない箇所や問題が出てきた場合はどうしたらいいですか?
講義終了後に担当講師に直接質問をすることができます。積極的に質問をしてください。また、通信クラス(WEB・DVD)の方でも、Online study SP内に「教えてチューター」という質問制度が設けられています。本制度では、合格者などの専門フォロースタッフが、学習中の疑問や学習方法の相談などの質問を受付けております。
短答試験・論文試験の合格による免除制度について知りたい
短答試験・論文試験(必須科目)の合格者は、合格年の翌年・翌々年の受験を免除を受けることができます(※本期間経過後は、免除を受けることができず、再度受験することになります。合格すると再度免除を受けることになります。)。 論文試験(選択科目)は、一度合格するとその後は永続的に受験免除を受けることができます。

試験制度の詳細はこちらをご覧ください。

選択科目の免除資格について詳しく知りたい
選択科目は一定の条件を満たすと、申請をすることによって免除を受けることができます。
①公的資格者(技術士、一級建築士、第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者、薬剤師、情報処理技術者、電気通信主任技術者、司法試験合格者、司法書士、行政書士)
②修士、博士又は専門職の学位を有する方(※特許庁による認定審査が必要のため、詳細は特許庁にお問い合わせください)
選択科目の免除の詳細については、特許庁へお問い合わせください。
法改正があった場合のフォロー方法はありますか?
法改正が行なわれた場合、法改正前の内容で実施した講義については、別途補講や追加教材を提供致します。フォローの内容は、法改正の規模や試験への影響を考慮して決定いたします。
講師はどのように選んだらよいですか?
講師選択で一番良い方法は、ガイダンスに参加いただき、直接講師とお話をすることです。1年間勉強をすることになる講師ですので、積極的に質問などをしてください。また、各講師の無料視聴講座がWEB等で無料で受講することができます。講師の講義スタイルやリズムでご自身にあった講師を選択頂くのが良いです。参考材料の一つとして、各講師の専門分野があります。理系出身の講師の場合、理系的な発想で講義を進めることが多いので、理系出身の受講生の合いやすいことがあります。同様に、法律系出身の講師の場合は、法律的な発想から講義を進めることになります。もちろん、受講生の専門分野と講師の専門分野を一致させる必要性はないので、1年間受講することを想定して講師を選択してください。
大学院に進学してから弁理士の勉強を始めたほうがよいか迷っています。
弁理士試験の勉強ができる環境であるなら、少しでも早く勉強を始めることをお勧めします。大学院の研究分野と弁理士の資格を活かすなら、早いうちから両者の関連性を意識した環境にあるほうが有益です。
大学院進学まで時間があるときは、資格を取得してから進学される方がより資格を活かす機会に多く触れることができます。資格試験の勉強を早期から開始することにデメリットはありません。
特許事務所等への転職を考えています。転職してから勉強を始めるべきか、入る前に今の職場で始めるべきかで悩んでいます。
特許事務所で勤務していると仕事柄、法律用語に触れる機会があります。しかし、必ずしも特許事務所に勤務しているから試験に有利とは言えません。実務の知識は出題されないからです。
ご自身の生活環境や勉強時間などを総合的に判断して、転職を決めることが良いと思います。ただ、試験勉強のためだけに特許事務所に転職することはお勧めできません。無理をして転職をするなら、現在の仕事をしながら、弁理士の学習を始めてください。
講座を受講する前に何か勉強をしておいた方がよろしいですか?また、必要なテキスト、参考書はありますか?
講座の開講まで時間がある場合は、書店で販売されている簡単な弁理士試験の関連する本を読んで、これから学習することについて簡単な理解をしておくと良いです。先取受講や講座テキストがある場合には、そのテキストを理解できる範囲で予め読むと講義の際により深く理解をすることができます。
弁理士試験の学習に必要なものは、「知的財産の法文集」と「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説【発明協会】」です。使用する教材は講座のテキストで十分足りますが、講座テキストと別に法文集と逐条解説は試験対策には必要になります。
教育訓練給付制度は、LECの講座で利用することができますか?
LEC弁理士講座でも教育訓練給付金制度を利用することができます。対象講座については、教育訓練給付金制度のパンフレットでご確認ください。
万が一、1年で合格できなかった場合のフォローはありますか?また2年目以降の学習にかかる費用が心配です。
皆様の学習進度にあわせたコース・ラインナップをご用意しておりますので、ご自身の状況にあわせてご選択いただければと思います。
短答試験が残念な結果となり、論文直前講座が不要となった場合のサポート制度として「LEC安心サポート」にて翌年の「短答・論文完成コース」を割引で受講できる制度をご用意しております。
また、初級コース生の方については、短答試験で残念な結果だった場合、再受講割引制度もご用意しております。
PC自習室はありますか?
・自宅では落ち着いてWEB講義を受講することができない!
・集中して勉強できる環境がほしい!
そのような皆様にPC付きの個人ブースをご用意いたしました!
Webブースは1時間300円(税込)でどなたでも利用できる「時間利用」と、お申込いただいている講座にオプション料金を追加することにより、所定回数分を利用できる「回数利用」とに分かれています。
詳細は、各本校へお問合せ下さい。
また、通常自習室(PC利用不可)もご用意しております。15万円以上のコース・講座お申込の方については、無料にてご利用いただけます。実施時間等については、ご利用希望本校へお問合せ下さい。

リストへ

勉強法について

数年前に受講していたのですが、しばらく勉強期間が空いているが、以前のテキストのままでも学習に問題ないのでしょうか?
特に知的財産権法の分野は法改正のサイクルが早く、数年前のテキストでは対応しきれないことが多いです。また、講師陣も最新の試験情報に基づいた講義をするので、短期合格を目指すなら、再度講座を申し込みをするのも一つの手段です。以前のテキストを法改正後の内容に適合させる時間や労力を試験対策に向けたほうが、より合格に近づきます。
法改正過渡期の条文集対処法は?

知的財産法の分野では、毎年のように法改正が行なわれています。改正法の内容自体はLECでも順次解説していますし、法改正の説明会なども充実してきているため、以前に比べると改正法の情報がなくて困るということもなくなってきていると思います。しかし、受験生にとって一番悩ましいのは、条文集が法改正に追いついてこないということではないでしょうか。
ここでは、受験生にとってこの時期ならではの悩みといってもよい「新しい条文集が発行されるまでの条文対処法」について取り上げたいと思います。

(1)新旧対照条文を打ち出す

法改正が行われると、法案の提出時に添付される資料が明らかになります。「概要」「要綱」「法律(改め文)」「理由」「新旧対照条文」「参照条文」の5つの資料です。昔はこれを手に入れるのが一般の受験生には難しかったのですが、今ではそれらのPDFファイルが役所のHPで簡単に手に入るようになりました。
資料の内容を順に説明すると以下のようになります。

「概要」とは、今回の改正の目的やおおまかな内容をかいつまんで、(審議する議員にも)分かりやすく説明したものです。
「要綱」とは、今回の改正でどの法律にどのような改正内容が行われるかを法案ごとに説明したものです(各規定内容について末尾に「第○○条関係」と明記されているので、改正本が出版される前でもある程度の内容をこれで理解することができます)。「法律(改め文)」と「理由」は、特許庁のHPでは、いっしょのPDFファイルにされることも多いです。
「法律(改め文)」とは、条文に具体的に改正される内容が記載されたもので、「第○条の「△△」を「××」に改める」といった具合に説明されていますので、「改め文」と呼ばれることもあります。
ただ、変わる部分は目次から経過措置までと、非常に細かく載っているので、頭からチェックしていくことは受験生にとっては時間の無駄でしょう。「理由」は、法案を提出する理由のことでPDFの一番最後に載っていますが、「概要」において説明されていることの繰り返しも多く、あまり利用することもないでしょう。
「新旧対照条文」は、ページを縦にニ段組にして、上部に「改正案(新)」下部に「現行法(旧)」を記載したものです。改正部分について傍線が引かれているのでビジュアル的にも非常に使いやすいものとなっています。なお、まったく新規の法律の場合には、新旧対照条文はありませんので、注意してください。
「参照条文」とは、改正によって影響を受ける条文、改正の根拠となる条文など、改正に関係する条文を列挙しているものです。直接的には改正されていないが改正の影響を受ける条文をチェックするのに使えるのですが、通常の場合改正には複数の事項が含まれているにもかかわらず、ここには条文順に全部まとめて掲載されているので、初心者にはどの改正事項に影響のある条文なのかがわからないという難点があり、使いにくいと思います。したがって、参照条文は、無視してしまっても構いません。
これらの資料のうち、「新旧対照条文」のPDFファイルをプリントアウトします。

(2)現在持っている条文集を修正する

打ち出した新旧対照条文に基づいて、現在持っている条文集を修正していきます。改正の態様には、「削除」「追加」「修正」という3通りが考えられます。
削除部分は、上部に条文がなく「削る」とか「削除」とか記されており、下部に掲載された条文にはすべて傍線が入っています。
追加部分は、下部に条文がありません。下部に「新設」と書かれていることもありますが、特許庁のHPに掲載されている新旧対照表には記載されていないことが多いようです。上部の新規条文にはすべて傍線が入っています。
修正部分は、上下ともに条文があり、修正された部分にのみ傍線が入っています。ただし、書き換えだけでなく、部分追加・部分削除といった修正もありますから、上下を見比べていくことが必要です。

a)削除部分

まず、削除部分は、そのまま削除してしまえばいいので、簡単です。ただし、若干のコツがあります。それは、縦線や斜め線を引く程度にとどめておいて、塗りつぶしたりしない、ということです。
塗りつぶしてしまうと、改正前の条文がまったく読めなくなってしまいますが改正法の勉強をしていると、意外と改正前の条文を参照する必要が出てくることがあるのです。改正されるということは、改正前の規定に何らかの不都合があるためであって、改正の趣旨を勉強するときに前の規定があるとより分かりやすいということがあるからです。

b)追加部分・修正部分

これらの部分は、条文にチェックを入れる程度にとどめておきます。
条文番号のように短い文章しかないのであれば、追加文言・修正文言を入れてもかまいませんが、あくまでも、この条文チェックは新しい条文が発行されるまでの暫定的なものです。新しい条文を買わなくてもいいようにしっかりと文言を入れて作ってしまおうとすると時間の浪費になってしまいます。
チェックの入れ方は、例えば、10条の2が新設されたのであれば、「10条」と「11条」の間に「>10の2」などと一目でわかるように挿入するのがよいでしょう。スペースに余裕があれば、新設条文の場合は、条文に()で付されている「条文タイトル」を入れるのもよいでしょう。スペースのない場合には、条文の改正箇所に単に「>」を挿入するだけでいいと思います。この場合、分かりやすく赤ペンにしておくのも一つの手です。
そして、後述のように新旧対象条文も条文集といっしょに持ち歩くようにして随時参照するようにしてください。講義では情報はできるだけ一つのものに集約しておくことと教えられていると思いますが、この措置は新条文集が出るまでの暫定的な措置ですから、情報がある程度分散してしまうことは致し方ないと思います。

c)その他

見落としやすいのが、実用新案法、意匠法、商標法などで特許法を準用している条文です。
特許法について改正が行なわれた場合、特許法の条文をそのまま準用するという点では何らの改正も行なわれていないので、新旧対照条文には、実用新案法、意匠法、商標法の規定は載っていないのです。
四法対照条文集を使用している方は、この点が漏れることはないでしょうが、通常の条文集を使用している人は見落としがちなので注意が必要です。
とはいっても、準用規定は中上級者レベルの事項でもあり、初級者はまず基礎をしっかり学習することが重要ですから、それほど気にしなくても結構です。なぜなら、本当に重要なところは講座で説明したり短答答練などで出題することになりますから、そのときに学習しておけば試験対策としては十分だからです。

(3)新旧対照条文だけをまとめて、条文集とともに携帯する

複数回にわたって改正が行なわれることもありますので、その場合には、新旧対照条文を1冊にまとめて通しの頁番号をつけておくのがよいでしょう。そして、条文集のチェック部分にその頁番号を記載しておくと、新旧対象条文をすぐに引くことができます。

(4)その他

施行時期も重要です。改正によっては、公布された年の翌年よりも遅くに施行されることもあります。翌年の試験の出題範囲に含まれるかどうかは、試験の実施される年の4月1日時点で施行されているかどうかが、基準となりますから、改正解説書や新条文集には掲載されているにもかかわらず、翌年の試験には出題されない改正内容が存在するという改正もあります。
したがって、まず最初に施行期日がいつかをチェックしておくことが大事です。ただ、公布された日から1年以内などというあいまいな施行日となっていることもあるので難しいところです。

(5)最後に

改正条文のチェックは、その作業だけでもある程度の勉強になります。自己の学習レベルと照らし合わせて、やりすぎないように注意さえしておけば、今後の学習効率がかなり上がるので、なるべく早めに、できれば試験終了直後の夏のうちにやっておくのがいいと思います。

短答過去問集の利用法は?

短答試験の過去問集を効果的に使用するにはいくつかのポイントがあります。

短答過去問集のお買い求めはこちら

ポイント1 近年3年分を中心にすること

近年3年分に中心をおき、過去6〜7年分、余裕があれば過去10年分まで検討してみてください。
ただし、良かれと思い、過去15年分、20年分とさかのぼっても、出題傾向が当時とは異なるため、かけた時間ほどは効果が無いように思われます。

ポイント2 繰り返し解くこと

最低3回程度(できれば5回程度は)は繰り返し解いてください。このときに、不正解であった問題を必ずチェックしておくことを怠らないでください。
その結果、複数回間違えた問題は自分の弱点となる問題なので(何年経っても自分にとって苦手問題の傾向は変わらないことが多いものです。)、特に気をつけてチェックしておき、本試験直前に再度見直すようにしてください。

ポイント3 枝ごとの検討からはじめること

枝ごとの検討からはじめ、徐々に問題ごとに移行していってください。
初心者のうちは、あえて枝ごとに問題を解いていくことをお勧めします。問題ごとに解いていくと、正解が得られればそれで満足してしまい、正解の枝ではない部分の理解がおろそかになる傾向があるからです。これを避けるために、例えば、各問題の1番目の枝ばかりを解いた後、2番目の枝に進むのも効果的です。
こうすれば、問題ごとの答えが目に入ってきても、余計な先入観なしに進めることができてよいのです。

ポイント4 練習の素材として使用すること

ただし、過去問はやり過ぎないように注意してください。過去問の問題文から答えまで覚えてしまっているような状態になってしまうと、かえって実際の試験で間違えてしまうことがあります。
過去問と全く同じ問題が出た場合にはよいのですが、次回の本試験で微妙に問題を変えたような問題が出たときに、過去問をやりすぎてしまったがゆえに微妙な問題文の相違に気づかずに間違えてしまうということがあるからです(問題文が公表されるようになってからは、過去問とまったく同じ文章という問題は皆無になりました)。あくまでも練習の素材として使用すべきで、知識の獲得のためには、例えば青本とリンクした形で進めることとをお勧めします。
具体的には、過去問集の根拠条文となっている所や、解説に引用されている部分及びその関連部分を熟読していくとよいでしょう。過去に問われている部分はもちろん重要ですが、その関連部分もよく出題されています。改正本、各法の審査基準も重要です。

ポイント5 割れ問の検討には時間をかけすぎないこと

いわゆる割れ問の検討については時間をかけすぎないようにしましょう。
割れ問とは、答えがどちらともとれる問題のことをいいますが、過去問の中にはこれが結構存在します。このような問題は受験機関や合格者の間でも見解が分かれており、それ以上こだわって検討する意味はあまりないと思われます。他の問題に時間を割いたほうが遥かによいといえます。実際の本試験でも「この問題は解答が割れそうだな」くらいの判断ができる程度にしておけば十分でしょう。
最近では、この割れ問が全問不正解であったとしても、基本的、標準的な問題がしっかりとできていれば、十分合格できるからです。

ポイント6 講座とリンクさせて進めること

受講している短答答練、各種講座やゼミと範囲をリンクさせて進めるとよいでしょう。
人それぞれ過去問を解きはじめる時期に差があると思いますが、せっかくやるのであればそのとき受講している講座やゼミ(論文対策のものでも構いません)の範囲をペースメーカーとして進めるとよいでしょう。短答の知識が、論文の講座やゼミにも生かされ相乗効果が期待できるからです。

ポイント7 過去問に取り組みだす時期を考えること

そもそも、いつから過去問に取り組んだらよいでしょうか。
合格経験者は基本的には去年勉強したイメージでまた取り組めばそれでよいと思いますので、問題はないでしょうが、合格未経験者にとってはこの問題は重要です。
基本的には、論文答練の時期が終了する頃から始めるべき、とも考えられますが、時間に余裕がなかったり、非常に短答が苦手であるという人にとっては早めにスタートするとよいでしょう。
早めにスタートするといっても、1月からは論文答練に参加する人も多いことでしょうから、論文と短答の勉強スケジュールを切り離してしまうと勉強がやりにくいと思う人もいることでしょう。
論文答練は出題科目が特実、意匠、商標と1週間ごとに変わっていき、それが繰り返されるのが通常です。論文の勉強については、論文答練をペースメーカーに週変わりで各科目の勉強をしていくことになりますね。短答式試験に不安がある人は、早い段階から短答式試験の準備を、この論文答練の勉強スケジュールに便乗させてしまいましょう。
例えば次回の論文答練が特許法であれば、1週間のうち、1日、2日を短答の準備に当てるという計画を立てると良いでしょう。その際、総則の部分は論文答練の準備にならないので、あくまでも論文の基本レジュメのテーマになるような部分についての問題を解いてみるなどするようにして少しずつ準備を始めるとよいでしょう。
とはいっても論文の勉強と短答の勉強とでは求められる内容に違いがありますので、この方法ではうまくいかないと考える人もいるかもしれません。そのような人は、論文答練とは進行状況が切り離されてしまいますが、短答答練を受講するというのも手です。短答答練は範囲が区切られていますので、その進度に乗ってしまうとよいでしょう。

短答答練の受け方としては、(a)必死に勉強をして良い点数を取るようにする。(b)準備は条文を読むくらいに留めておき、復習を重視する。という二つのやり方があります。
(a)のやり方で進める人は、短答過去問集を先にやっておき、自分に欠けている知識を補充し、その内容を四法対照条文集や短答アドバンステキストなどの自分なりの資料に書き込んでおくようにしてして準備を進め、短答答練直前にはその資料を見なおして受講するようにするとよいでしょう。
(b)のやり方で進める人は、短答答練前日や当日には、出題範囲の条文や青本を読んでおくくらいの軽い準備で短答答練を受けます。その場合は点数は低くても良いわけですから、短答答練を受けている最中に復習のポイントをピックアップしておく、などの作業をしておきましょう。

受講後は自分が弱いところが明らかになっていると思いますので、知識が薄いところを補強して上述した自分なりの資料を補強しておきましょう。その後で過去問を解いていく、ということで知識を万全にしましょう。
短答ゼミに参加するというのも手です。短答ゼミといっても、受験機関のゼミ、私ゼミ、など種々あると思います。友人と組んで定期的に集まって短答の勉強を進めわからないところをぶつけ合うということもできます。
講師に短答の過去問を解説してもらえるようなゼミを利用する場合は、わからないところについては全面的に講師に頼ることができるので、ゼミの進め方に合わせて予習復習を繰り返していけばよいでしょう。その際、自分なりの資料を充実させておき、試験の直前にその資料を何度も見なおして試験に臨むようにしましょう。
過去問は何度か繰り返すことが重要であるとはいっても、短答過去問集だけをやればよいわけではなく、条文をきちんと理解していることが重要です。

それではみなさん、頑張って下さい。

論文答案の書き方は?

「答案の書き方」というと、いかにも弁理士試験を始めたばかりの人向け、との印象を受けると思います。
しかし、勉強を始めて2年目、3年目という人の中にも、意外に以下の内容について、答練の添削で指摘を受けたりして心当たりがあるという人は少なくないと思います。それでは、いくつかピックアップしてみたいと思います。

ポイント1 条文を丁寧に挙げていくこと

基本中の基本ですが、意外にできていない人が多いです。
全く書かれていない、というのはそれほどないのですが、答案が進むにつれて油断してしまうのか、また時間がなくなってしまったからなのか、条文の列挙が少なくなっていく答案が多いように思います。
弁理士試験は、法律の試験です。条文をいくらたくさん挙げても挙げすぎにはなりませんから、丁寧に挙げてください。

ポイント2 文章を短く書くこと

これは当てはまる人が多いのではないでしょうか。特に知識がついてくると、一つの文章の中に「あれも、これも」と多くの内容を入れてしまいがちです。
その結果、ひどい答案になると、答案の10行くらいが一文になっていたりします。こうなると、主語と述語の対応関係が不明確となり、読み手としては非常に内容を理解しにくくなります。たったそれだけのことで採点者である読み手の印象を悪くするのは、非常にもったいないことだと思います。
目安としては答案の2行分、長くても3行分程度を一文とするのが限度でしょう。それを超える場合には、接続詞を挟むことでたいてい短文化できると思います。文章を短く書くことを心がけましょう。

ポイント3 読み手を意識して書くこと

これは上記の文章を短く書く、ということとも関係するのですが、ぜひ自分の書いた論文を採点者に読んで頂く、という謙虚な姿勢で答案を書いて欲しいと思います。論文答案は学者の先生方が書かれた基本書をベースとして書くのが通常であるからなのか、学者の先生が書くような文章を書いた答案が時折見受けられます。
学術論文であれば「自分の考えを書いたから読みたい人だけ読んでくれればいい」という姿勢で書いても差し支えないのですが、試験答案の場合はそれでは困るわけです。採点者にとって読みにくい文章を書いた場合に、不利に扱われないとは限りません。添削されて返却された自分の答案を読み直してみたり、また受験仲間である友人に読んでもらってもいいでしょう、採点者にとって読みにくい文章となっていないか、検討してみると良いと思います。

初心にもどって、今一度自分の答案のスタイルを見直してみてください。

勉強時間数はどのくらい必要ですか?
弁理士試験合格のために1500〜2000時間の学習時間が必要と一般的に言われています。また、独学で学習すると、さらに学習時間が必要となります。弁理士試験は難関試験に分類されているため、講義を利用して効率よく学習する必要があります。
選択科目を試験から逆算したら、いつくらいから勉強を始めたらよいですか?
論文試験直前期は、必須科目の学習に時間がかかってしまうため、受験年度の12月までに一通りに学習を済ませることが理想的です。遅くとも、1、2月までに終わらせることが必要です。
(学習の開始時期については、受験科目と当該科目の学習経験に左右されます。専門的な科目がある方は、特許庁のHPで公開されている選択試験の過去問を見て、専門的な知識と学習経験を考慮して学習開始時期を決めてもらうのが好ましいです。)
論文試験(必須科目)終了後、論文試験(選択科目)の受験日まで約3週間あるため、この期間を利用して、一度学習したことを復習をして、選択科目を受験するのが理想的です。
  • ※特定の専門分野がない方は「著作権法」の受験をお勧めいたします。短答試験の受験科目であるため、他の試験にない受験科目(化学など)を学習するよりも、効率的に学習をすることができます。
独学で勉強し、ある程度手応えがあるのですが、初級講座は必要でしょうか?
過去の受験した短答試験の結果が36点未満の場合、基礎力が不足しているため入門講座からの受講が必要です。弁理士試験は、単に複雑な知識を出題しているのではなく、「正確な知識を正確に使うこと」が求められます。中級レベルでありながら、一度入門講座で基礎を復習し、最終合格した方もいらっしゃいます。入門講座では初級者向けの知識を教授するだけでなく、早期の学習段階から弁理士試験で求められる「正確な知識を正確に使うこと」を養成しています。もちろん、既存の知識を活かして、すばやく入門講座の内容を完璧に理解してください。

リストへ

ページTOPへ
弁理士試験の合格を目指すならLEC東京リーガルマインド
TOKYO LEGAL MIND K.K., All Rights Reserved.