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| 【解答編】平成10年・11年短答過去問に挑戦!<意匠法1> |
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| 【H10-10】 正解 3 |
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| 意匠登録の対象について、次のうち、正しいものは、どれか。 |
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1. ワイヤーロープ、糸、ホースはいずれも形状が連続するものであるから、意匠登録の対象となることはない。 |
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× ワイヤーロープ、糸は、別表第1・物品の区分65「ひも、ロープ等」の下欄に掲げられている。また、ホースは、物品の区分65「配管用管」の下欄に掲げられている。よって、誤り。 |
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2. 組立て橋りょう、組立て家屋、水門は、いずれも土地に定着させるものであるから、意匠登録の対象となることはない。 |
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×
組立て橋りょう、水門は物品の区分60に、組立て家屋は物品の区分61にそれぞれ掲げられている。よって、誤り。 |
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3. トランプ、背広服、積み木は、複数の形状・模様の各片で構成されていても、いずれも意匠登録の対象となることがある。 |
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○
トランプ、積み木は物品の区分25に、背広服は物品の区分2にそれぞれ掲げられている。よって、正しい。 |
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4. 防臭剤、香水、固形砂糖は、いずれも包装容器に入れた状態で意匠登録の対象となることがある。 |
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×
防臭剤、固形砂糖は、それぞれ物品の区分13、1に掲げられている。しかし、包装容器に入れた状態では二物品になり一意匠一出願(意7条)違反となる。また、香水は液体であり、固体以外のものに該当し、意匠の物品性を満たさない。したがって、いずれも意匠登録の対象とはならない。よって、誤り。 |
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5. 傘骨、かまぼこ板、かばん用提げ手は、傘、板付きかまぼこ、かばんのそれぞれの部分であるから、いずれも意匠登録の対象となることはない。 |
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×
傘骨は物品の区分4に、かまぼこ板は物品の区分1に、かばん用提げ手は物品の区分5にそれぞれ掲げられている。よって、誤り。
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